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相続登記義務化等の制度改正・概要【2】 相続土地国庫帰属制度

【2】相続土地国庫帰属制度


相続土地国庫帰属制度の創設

相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させる制度が創設され令和5年4月27日施行されました。

 

制度趣旨

相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認を受けて、土地を国庫に帰属させることを可能とする制度で、所有者不明土地の発生予防の観点から創設されました。法務局本局が申請窓口となります。

 

申請人

相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば申請できます。本制度の施行前に土地を相続した方も申請できます。共有の土地の場合は、相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。

 

承認申請とその却下

建物の存する土地、②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地、③通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地、④土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地、⑤境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地については、承認申請をすることができません。

 

申請は、所定の承認申請書及び省令で定める添付書類を提出するほか、政令で定める額の手数料を納めなければなりません。所定の却下事由がある場合には、承認申請は却下されます。

 

法務大臣による審査と承認・不承認

承認申請に係る土地が①崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの、②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地、③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地、④隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもののほか、⑤通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもののいずれにも該当しないと認めるときは、法務大臣は、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。また、法務大臣は、承認をするか否かを判断するに際し、職員に立入調査を含む事実の調査をさせることができ、関係機関等に対して資料の提供等を求めることができるとされています。

 

国庫帰属の時期

法務大臣による承認があったときは、承認申請者は、負担金(政令で定めるところにより算定)を納付する必要があります。申請者が負担金の額の通知を受けた日から30日以内に、省令で定める手続きに従い、負担金を納付しないときは、承認は、失効します。申請者が負担金を納付したときは、その納付の時において、承認に係る土地の所有権は、国庫に帰属します。

 

手続の流れ

事前相談→申請書の作成・提出→要件の審査→承認・負担金の納付→国庫帰属

 

審査に要する期間は、約半年から1年程度が想定されています。

 

申請方法

管轄の法務局本局に国庫帰属申請窓口があり、窓口で申請書を提出する場合は、当該法務局に申請者本人(または法定代理人)が持参することにより申請します。使者による提出は可能ですが、代理人による申請は認められていません。郵送による申請の場合、承認申請書が入っていることを明記し、書留郵便またはレターパックプラスに申請書と添付書類等を封入し、管轄の法務局本局に送付することにより申請します。法務局の申請窓口は本局に限られ、支局や出張所での受付は行われません。なお、司法書士は、申請書類の作成を代行することができます。

 

申請書ひな型例

 

単独申請

https://www.moj.go.jp/content/001390254.pdf

 

共同申請

https://www.moj.go.jp/content/001390255.pdf

 

承認申請に係る費用

土地一筆の審査手数料は、1万4千円となっています。国庫帰属が承認された場合、負担金の納付が必要となり、土地の性質に応じて算出した10年分の土地管理費相当額となります。

 

法務省ウェブページに計算シートがあります。

https://www.moj.go.jp/content/001380792.xlsx

 

負担金は、納入告知書を用い、日本銀行(本店、代理店、歳入代理店)に納付する必要があります。法務局の窓口に現金で支払うことはできません。

 

【石原法務司法書士事務所】

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