生前贈与

生前贈与とは

 

不動産や金銭などの財産を無償で譲渡する契約を贈与契約(生前贈与)といいます。

 

贈与契約は贈与する人(贈与者)と受ける人(受贈者)の間でなされる契約なので、贈与者だけで勝手にできるものではありません。受贈者が贈与者の意思を知らなかったり、譲り受ける旨の意思をもっていなければ、贈与契約は成立しません。

 

しかし、生前贈与は、上手に活用すればとても有意義なものとなります。将来の相続財産を減少させることで、相続税対策になる場合もあります。また、将来に相続税の税制が改正されても影響を受けないというメリットもあります。

 

 

生前贈与の注意点

 

生前贈与は無償で財産を譲り受けることから、いくつかの注意点があります。

1. 贈与税は高額であるため事前に納税額を確認するなど慎重な判断が必要。

2. 不動産の贈与は取得税や登録免許税もかかる。登録免許税率は不動産評価の2%。

3. 「書面によらない贈与」は、原則的としていつでも撤回することができるため、贈与文書をきちんと作成し、後日争いのないようにする。

4. 非課税となる贈与の特例をしっかりチェックし、どの制度を利用するか慎重に選択する。

 

 

贈与税の特例

 

非課税贈与には以下のものがあります。(2019.4.1)

 

暦年課税
年度(1/1~12/31)中に贈与により取得した財産の価格から基礎控除額110万円を差し引いて贈与額を算出する方法。


相続時精算課税(一般)

60歳以上の親、祖父母から20歳以上の子及び孫への贈与について、贈与者の死亡時に贈与時評価額で相続財産に加算される代わりに、贈与時については2500万円を超える金額に対し、一律20%の税率で贈与税が課税される。

 

相続時精算課税(住宅取得資金)

年齢制限なしの親、祖父母から20歳以上の子及び孫への贈与について、贈与者の死亡時に贈与時評価額で相続財産に加算される代わりに、贈与時については2500万円を超える金額に対し、一律20%の税率で贈与税が課税される。適用期限2021.12.31

 

直系尊属から住宅取得等資金の贈与非課税枠

父母や祖父母等の直系尊属から贈与により住宅取得等資金を取得した場合に、一定の要件を満たせば一定の金額が非課税となる。適用期限2021.12.31

 

居住用不動産の贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与について、要件を満たせば基礎控除の他に、2000万円まで控除される。

 

 

不動産の贈与登記と司法書士

 

当事務所が不動産贈与のご相談を受けた場合、贈与税・不動産取得税・登録免許税等を含め、どのくらいの経費がかかるのか、贈与税の特例を踏まえ、しっかり計画を立ててトータルでアドバイス致します。

 

 


贈与登記に必要な書類(一般的な必要書類)

 

受贈者(譲受人)

・住民票

・認印

・運転免許証などの身分証明書

 

贈与者(譲渡人)

・贈与する不動産の登記済権利証もしくは登記識別情報

・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

・実印

・贈与する不動産の固定資産税評価証明書

・運転免許証などの身分証明書

 

 

贈与登記の費用

初回のご相談は無料です。(紛争案件を除く) 

報酬

実費

相談

初回無料

無料

所有権移転登記(贈与)

3~6万円

登録免許税

※詳細はこちら

登記事項証明書

1筆1,000円

1筆480円

相談

報酬

初回無料

実費

無料

所有権移転登記(贈与)

報酬

3~6万円

実費

登録免許税

※詳細はこちら

登記事項証明書

報酬

1筆1,000円

実費

1筆480円

※お電話の際は、ホームページを見たとお伝えください!

※登記費用は事前にご説明します

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