相続が開始すると、相続人は財産を相続しますが借金も相続することになります。ただし相続放棄をすれば、借金の相続を防ぐことができます。司法書士は相続放棄の手続きを全面的にお手伝いします。
亡くなられた方の財産について、相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
単純承認
相続人が被相続人の土地等資産の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ。
相続放棄
相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない。
限定承認
相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人債務の負担を受け継ぐ。
相続人が、相続放棄をするには3か月という期限の中で、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。司法書士にご依頼いただければ、戸籍等の必要書類を取り寄せ、家庭裁判所への申述書類の作成から受理証明の交付まで期限内に確実にお手続き致します。
申述に必要な戸籍等は司法書士が職権でお取り寄せできます。
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・申述人(放棄する方)の戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合
被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※以下、 第2第3順位の相続人が申述する場合、各相続人であることを証する戸籍謄本等が必要となります。
相続放棄はいつまでにしなければならないのですか?(相続放棄の期間)
相続放棄は、原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述してしなければなりません。相続人が相続の放棄をしないうちに、さらに死亡した時は、死亡した相続人の相続人が、自分のために相続の開始があったことを知った時から起算されます。
詳しくはこちら→ Q&A - 相続放棄
相続人が未成年者等である場合の相続放棄はどのようにするのですか?(未成年者の相続放棄)
未成年者の法律行為は法定代理人である親権者が代わりに行うのが原則です。ただし、親権者と未成年者との間で利益が相反する場合は、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任しなければなりません。もっとも、親権者自身も同時に相続放棄する場合は、法定代理人として未成年者のために相続放棄することができるとされています。
3ケ月以内に相続放棄するかどうか判断できない場合はどうしたらよいのでしょうか?(相続放棄の期間延長)
相続財産の調査が困難な場合など相続の承認・放棄のいずれかにするか決められない場合は、家庭裁判所に申し立てて熟慮期間の伸長をしてもらうことができます。
詳しくはこちら→ Q&A - 相続放棄
相続放棄をしたら遺産はどうなるのですか?(相続放棄後の遺産)
放棄した相続人は、その相続については、初めから相続人とならなかったものとみなされます。同順位の一人が相続放棄すれば、他の同順位の相続人の相続分が増え、同順位の者がいなければ、次順位の相続人が相続人となります。配偶者や第2、第3順位の相続人もすべて相続放棄した場合は相続人不存在となります。
相続放棄すると生命保険金は受け取ることができないのですか?(相続放棄と生命保険)
相続放棄をした場合でも、受取人の指定されている生命保険の死亡保険金は、もともと受取人がもっていた固有の権利とされています。よって受取人に指定されている相続人が相続放棄しても受け取ることができます。ただし、生命保険の受取人として、「亡くなられた方ご自身」を指定している場合は、相続放棄をすると生命保険を受け取ることはできなくなります。
詳しくはこちら→ Q&A - 相続放棄
相続放棄すると未支給年金は受け取ることができないのですか?(相続放棄と未支給年金)
未支給年金は、受給者の死亡により未支給のままになっている年金です。未支給年金は相続財産とは異なり、法律で定められた権利者の固有の財産となります。(年金受給者が死亡した当時、その方と「生計を同じくしていた」「生前の援助の有無」等を基準として①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹⑦その他①から⑥以外の3親等内の親族の順位で受け取ることができます。)よって相続放棄をしても上記の要件に当てはまれば受け取ることができます。
詳しくはこちら→ 未支給年金(日本年金機構のウェブサイト)
相続財産を処分すると相続放棄はできないのですか?(財産の処分と相続放棄)
相続財産の全部または一部を処分した場合、相続を単純承認したものとみなされて、相続放棄はできなくなります。ただし、経済的重要性を欠く程度の形見分けや、社会的に見て相応した範囲での葬儀費用の支払いなどは、通常の財産処分にあたらないと解されています。
詳しくはこちら→ Q&A - 相続放棄
相続放棄を撤回することはできるのですか?(相続放棄の撤回)
相続放棄の申述が受理された場合、仮に熟慮期間(相続の開始を知ってから3か月)が経過する前であっても、相続放棄の申述を撤回することはできません。ただし、申述をしても家庭裁判所に受理される前であれば、相続放棄の申述を取下げることができます。
詳しくはこちら→ Q&A - 相続放棄
相続放棄をする場合、家庭裁判所に行く必要があるのでしょうか?(相続放棄の申述方法)
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書や添付書類を提出してしますが、郵送でも可能です。
詳しくはこちら→ Q&A - 相続放棄
相続開始前の相続放棄は可能ですか?(相続開始前の放棄の適否)
遺留分の放棄と異なり、相続開始前の相続放棄は無効です。たとえ遺言で相続放棄が禁じられていても、その遺言に拘束力は生じません。また相続放棄する旨の契約や確約書を作成されていても、法律上何の効力も生じません。
詳しくはこちら→ Q&A - 相続放棄
相続放棄申述受理の判断基準は何ですか?(相続放棄の受理基準)
熟慮期間の明らかな経過や法定単純承認に該当しているなど、明白な却下事由がない限り、家庭裁判所は受理することを原則として処理します。仮に実体要件を欠く相続放棄の申述が受理された場合、債権者等は後に民事訴訟において相続放棄の成立を争うことが可能です。
詳しくはこちら→ Q&A - 相続放棄
相続放棄されているかどうか不明な場合、調査方法はありますか?(相続放棄申述の照会)
相続放棄されているかどうか不明の場合に、他の相続人や利害関係人は、家庭裁判所に相続放棄の有無の照会をすることができます。
詳しくはこちら→ Q&A - 相続放棄
相続放棄した相続人に相続財産の管理責任はあるのでしょうか?(相続放棄後の相続人の相続財産管理義務)
相続放棄をした者も、他の相続人や新たに相続人となる者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を継続して管理する義務を負います。よって、相続放棄をした者も、次の財産管理者が現れるまでは相続財産の管理義務を続けなければなりません。
詳しくはこちら→ Q&A - 相続放棄
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(書類作成費を含む)
3万円~
収入印紙800円(申述書)
郵便切手 申立する裁判所に確認
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