遺言書作成

遺言のすすめ
~将来に備えて~

 

相続をめぐるトラブルの多くは、遺言書がなかったために起きています。例えば亡くなった夫との間に子供がなく、親などの直系尊属もすでに死亡している場合、原則として遺産は妻と夫の兄弟が相続することになります。このような子どものいない夫婦の場合、夫が生前に「妻に全財産を相続させる」との遺言書を書いておけば妻は全財産を誰に遠慮することなく相続できるのです。遺言とは自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。遺された方の幸福を考えるうえでも遺言は元気なうちにしっかりと書いておくべきです。

 

 

司法書士による遺言書作成のお手伝い

 

相続人における遺産の争いを避けるために、遺された方に対する自分の想いや希望を伝えるために、遺言は最も有効な方法です。しかし、遺言はその様式が厳格であるため、せっかく作成しても無効となる場合があります。不備のない遺言書作成のために司法書士によるサポートをお勧めします。

自筆証書遺言と保管制度の仕組み

公正証書遺言で安全・安心・確実な遺言を

 

公正証書遺言とは公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。公証人という法律の専門家が関与するため様式に不備があって無効になることはありません。また、遺言書の原本が公証役場に保存されるため、紛失したり書き換えられたり、破られたりする危険を回避することができます。ご依頼があれば、司法書士が公証人と事前に打ち合わせをを行い、遺言の文案の作成や必要書類の収集など手続きのすべてを徹底サポート致します。また、公正証書遺言には2名の証人が必要ですが、当事務所で用意することも可能です。

 

 


公正証書遺言作成サポートの流れ

 
ご相談
どのような遺言を希望されているのか、ご相談いただきます。そのうえでどのような遺言書が作成できるのか検討します。
相続関係・相続財産の調査
遺言の内容を検討したら、戸籍を調査し相続関係を確認します。また相続財産に関する資料(通帳や生命保険など)を提出いただき遺産の調査をいたします。
公証役場との調整
公証役場に連絡をして公正証書遺言の作成を依頼し,遺言書原案を提出します。公証人と内容や証人等の事前調整の後、訪問日時の予約をします。特に管轄はなく、どこの公証役場でもかまいません。公証人から費用の連絡を受けます。
戸籍・関連資料の提出
ほとんどの公証役場では、あらかじめ戸籍謄本、身分証明書の写し、その他遺産相続に関連する資料の提出を求められます。
公証役場で公正証書の作成
公証役場へは、遺言者本人が赴き証人2名の立ち合いのもとに遺言の内容を伝えます。この際、実印、身分証明書、その他あらかじめ指示されていた資料等および費用(公証人の手数料)を持参します。公証人から作成した遺言の内容を遺言者並びに証人に読み聞かせた後、全員の署名押印がなされ完了となります。作成された遺言書は正本と謄本の2通が発行され、原本は公証役場に保存されます。

公正証書遺言の必要書類

公正証書遺言を作成するためには、関係当事者を確認するための書類と、相続財産を特定するための資料が必要となります。司法書士が打ち合わせの際に、お預かり、または代わりに取り寄せて、公証役場にあらかじめ提示します。

 

遺言者に関する資料

・戸籍謄本 ・印鑑証明書 ・実印

 

財産を取得する人に関する資料(遺言者の相続人)

・遺言者の相続人であることのわかる戸籍謄本

 

財産を取得する人に関する資料(遺言者の相続人でない場合)

・住民票

 

相続財産に関する資料(不動産関係)

・登記事項証明書(所轄の法務局で取得)

・固定資産税評価証明書(納税通知書でも可)

 

相続財産に関する資料(金融資産・その他)

・預金通帳の写し(直近の記帳したもの)

・金融資産の額・銘柄等のわかるメモ

 

 証人に関する資料

・立会い証人2名の氏名・職業・住所・生年月日のメモ・印鑑

 

 


自筆証書遺言の注意点

 
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言の方式の緩和→2019年1月13日施行
自筆証書遺言は、遺言内容の全文、日付及び氏名を自書し、押印して作成しなければならないとされていましたが、自書の負担を軽減して自筆証書遺言の利用を促進するため、その要件の一部が緩和されました。
【改正後の条文】
民法第968条(自筆証書遺言)
1 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
上記の改正により、遺言書の末尾に添付されることの多いいわゆる遺産目録については、各ページに署名し、印を押したものであれば、パソコン等により作成したものや、遺言者以外の者が代筆したもの、登記事項証明書等を添付してこれを目録とするもの等であっても認められることになります。
また自筆証書遺言は、公証役場での手続きを経ることなく費用をかけずに簡単に作成することができます。効力も公正証書遺言となんら変わりません。
ただし、公証人のチェックを受けることなく作成するものであるため、遺言の要件を満たさず無効になることもあります。
自筆証書遺言は、形式的に不備のないよう慎重に作成する必要があります。
形式違反は無効となる
自筆証書遺言は、遺言者が、原則として、その全文、日付及び氏名を自書、これに押印しなければなりません。よって、別に添付する遺産目録以外の部分をパソコンで作成したり家族に書いてもらって作成することは無効となります。内容の変更や訂正の方法も厳格に定められてあり注意しなければなりません。
保管場所に注意
公正証書遺言は、公証役場にその原本が保全されていますが、自筆証書遺言は遺言者や関係者がしっかり管理しなければなりません。紛失したり破棄された場合は無効となります。また、いざという時に遺言書の存在に気付かず相続手続きが終了してしまうこともあるため、保管場所に注意が必要です。
相続人による検認手続き
遺言者が死亡した後に、自筆証書遺言を発見した相続人は、家庭裁判所に当該遺言書の検認の手続きをしなければなりません。検認とは、遺言書の内容や形状を確認し、その後の遺言書の偽造防止をするための保全手続きです。自筆証書遺言の内容に基づく相続手続は、検認された遺言書が必要となります。当事務所では申立てに必要な戸籍等の収集その他申立て手続きのサポートを行います。

遺言書を必要とする事例

 

以下のような状況の人は遺言書の作成を特にお勧めします。

子供がいない夫婦の場合
夫婦で築いた財産も遺言書が無いと、普段交流のない亡くなった配偶者の親や兄弟姉妹(あるいは甥姪)に権利が発生します。たとえば財産が夫婦の暮らす土地や家屋だけだった場合、その不動産を売却することにもなりかねません。きちんと遺言書を作成しておけば、財産全部を配偶者に相続させることができます。
内縁の妻(夫)がいる場合
事情により婚姻届の出されていない事実上の夫婦関係を内縁といいます。たとえ何十年も連れ添った内縁であっても、婚姻届が出されていなければ、法律上の配偶者とならず、相続権はありません。そこで、内縁の配偶者に財産を残したい場合は、遺言書を作成することによって遺贈することができます。
精神上の障害のある子供がいる場合
親亡き後問題に備え、スムーズな遺産承継のために遺言書は有効な手立てとなります。
事業承継と遺言書
自分の事業を特定の子供に継がせたい場合など、遺言は、事業用財産や株式等のスムーズな承継対策となり、あるいは経営理念の伝承に寄与することができます。
息子の嫁などに介護の面倒をみてもらっている場合
息子の嫁には相続権はありません。年老いて何年も親身に介護してくれた息子の嫁に、形として残る財産を遺贈したりメッセージを残したいと思われる方はたくさんいらっしゃると思います。遺言書は、相続人以外の人にも、財産をわけてあげたり、お礼の気持ちをあらわすことができます。
行方不明の推定相続人がいる場合
将来の相続人の中に、音信不通の者がいる場合、あらかじめ公正証書遺言において遺言執行者と相続する者を指定したり、ケースにもよりますが、その相続人を廃除する等の遺言書を作成しておけば、預貯金の引き出しや、遺産分割協議の進行がスムーズに行えます。

こちらもご覧ください 》コラム「遺言の基礎知識」
           》コラム「特定遺贈と包括遺贈」

よくある質問

 

遺言書はいつ作成するのがよいのでしょうか?


特に決まりはありません。15歳以上であれば、どなたでも作成することができます。高齢になって作成する方が多いようですが、事故など万一に備えて人生の節目節目で作成されてはいかがでしょうか。

 

遺言書は何回まで作成できますか?


何度作成しても構いません。最後に作成した遺言が有効な遺言となります。

 

遺言書に記載した不動産は処分できませんか?

 

処分できます。ただし、遺言書に記載された不動産を後に処分したわけですからその部分については、遺言書の内容を撤回したものとみなされます。

 

認知症でも遺言書を作成できますか?

 

遺言書は15歳になればどなたでも作成できます。しかし作成者に遺言の内容を理解し判断する能力(遺言能力)がなければ有効な遺言とはいえません。認知症の程度や症状もさまざまです。例えば成年後見人がついている方であっても判断力が一時的に回復し、医師二人以上の立会いがあって、判断力があるとの証明がなされれば有効な遺言書を作成することができます。

 

病で寝たきりで、字も書けなくなってきました。遺言書は作成できますか?


公正証書遺言の作成が可能です。公証人が出張し遺言者からの口授により代筆し、遺言書を作成してくれます。

遺言書作成サポートの費用

初回のご相談は無料です。(紛争案件を除く) 

報酬

実費

相談

初回無料

無料

戸籍収集

1役所につき1,000円

戸籍450円 除籍750円

公正証書遺言作成サポート

3万円~ 

公証人手数料

遺言の証人

1万円(1名)

証人は2名必要

自筆証書遺言の検認

3万円~

収入印紙800円(申立書)

郵便切手 申立する裁判所に確認

相談

報酬

初回無料

実費

無料

戸籍収集

報酬

1役所につき1,000円

実費

戸籍450円 除籍750円

公正証書遺言作成サポート

報酬

3万円~

実費

公証人手数料

遺言の証人

報酬

1万円(1名)

実費

証人は2名必要

自筆証書遺言の検認

報酬

3万円~

実費

収入印紙800円(申述書)

郵便切手 申立する裁判所に確認

※お電話の際は、ホームページを見たとお伝えください!

※費用は事前にご説明します

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