相続をめぐるトラブルの多くは、遺言書がなかったために起きています。例えば亡くなった夫との間に子供がなく、親などの直系尊属もすでに死亡している場合、原則として遺産は妻と夫の兄弟が相続することになります。このような子どものいない夫婦の場合、夫が生前に「妻に全財産を相続させる」との遺言書を書いておけば妻は全財産を誰に遠慮することなく相続できるのです。遺言とは自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。遺された方の幸福を考えるうえでも遺言は元気なうちにしっかりと書いておくべきです。
相続人における遺産の争いを避けるために、遺された方に対する自分の想いや希望を伝えるために、遺言は最も有効な方法です。しかし、遺言はその様式が厳格であるため、せっかく作成しても無効となる場合があります。不備のない遺言書作成のために司法書士によるサポートをお勧めします。
公正証書遺言とは公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。公証人という法律の専門家が関与するため様式に不備があって無効になることはありません。また、遺言書の原本が公証役場に保存されるため、紛失したり書き換えられたり、破られたりする危険を回避することができます。ご依頼があれば、司法書士が公証人と事前に打ち合わせをを行い、遺言の文案の作成や必要書類の収集など手続きのすべてを徹底サポート致します。また、公正証書遺言には2名の証人が必要ですが、当事務所で用意することも可能です。
公正証書遺言を作成するためには、関係当事者を確認するための書類と、相続財産を特定するための資料が必要となります。司法書士が打ち合わせの際に、お預かり、または代わりに取り寄せて、公証役場にあらかじめ提示します。
遺言者に関する資料
・戸籍謄本 ・印鑑証明書 ・実印
財産を取得する人に関する資料(遺言者の相続人)
・遺言者の相続人であることのわかる戸籍謄本
財産を取得する人に関する資料(遺言者の相続人でない場合)
・住民票
相続財産に関する資料(不動産関係)
・登記事項証明書(所轄の法務局で取得)
・固定資産税評価証明書(納税通知書でも可)
相続財産に関する資料(金融資産・その他)
・預金通帳の写し(直近の記帳したもの)
・金融資産の額・銘柄等のわかるメモ
証人に関する資料
・立会い証人2名の氏名・職業・住所・生年月日のメモ・印鑑
以下のような状況の人は遺言書の作成を特にお勧めします。
遺言書はいつ作成するのがよいのでしょうか?
特に決まりはありません。15歳以上であれば、どなたでも作成することができます。高齢になって作成する方が多いようですが、事故など万一に備えて人生の節目節目で作成されてはいかがでしょうか。
遺言書は何回まで作成できますか?
何度作成しても構いません。最後に作成した遺言が有効な遺言となります。
遺言書に記載した不動産は処分できませんか?
処分できます。ただし、遺言書に記載された不動産を後に処分したわけですからその部分については、遺言書の内容を撤回したものとみなされます。
認知症でも遺言書を作成できますか?
遺言書は15歳になればどなたでも作成できます。しかし作成者に遺言の内容を理解し判断する能力(遺言能力)がなければ有効な遺言とはいえません。認知症の程度や症状もさまざまです。例えば成年後見人がついている方であっても判断力が一時的に回復し、医師二人以上の立会いがあって、判断力があるとの証明がなされれば有効な遺言書を作成することができます。
病で寝たきりで、字も書けなくなってきました。遺言書は作成できますか?
公正証書遺言の作成が可能です。公証人が出張し遺言者からの口授により代筆し、遺言書を作成してくれます。
初回のご相談は無料です。(紛争案件を除く)
報酬
実費
相談
初回無料
無料
戸籍収集
1役所につき1,000円
戸籍450円 除籍750円
公正証書遺言作成サポート
3万円~
公証人手数料
遺言の証人
1万円(1名)
証人は2名必要
自筆証書遺言の検認
3万円~
収入印紙800円(申立書)
郵便切手 申立する裁判所に確認
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