死亡に伴う諸手続きチェックリスト

 

死亡後に必要な諸手続のチェックリストを作成しました。

※地域や窓口によって取り扱いが異なることがありますのでご注意ください。

※当事務所では遺産承継業務として、以下の死亡後に必要な届出や諸手続きをトータルでお手伝いいたします。

≫ 遺産承継業務について詳しくはこちら

 

 


死亡後に必要な諸手続チェックリスト

 
 死亡届
  • 期限
    死亡を知った日から7日以内
  • 届出先
    本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場
  • 提出するもの
    死亡診断書、届出人の印鑑等
  • 備考
    葬儀社が代行してくれる
 火葬・埋葬許可申請書
  • 期限
    火葬をする前(通常死亡届と併せて申請書を提出する)
  • 届出先
    死亡届出を受理した市町村長
  • 提出するもの
    死体火葬許可申請書
  • 備考
    火葬許可証がなければ火葬ができない。火葬許可証は、故人を火葬する際に火葬場の管理事務所へ提出する書類。火葬後、この許可証に火葬場の管理者が火葬を証明し、遺族へ許可証が返却される。返却された火葬許可証が埋葬許可証となり、遺骨埋葬に使用する。申請は葬儀社が代行してくれる。
 口座の凍結
  • 一部の相続人等が勝手に故人の預金を引き出すことを防止するため、銀行等の金融機関に口座名義人が死亡したことを連絡し口座を凍結する。ただし、口座凍結により、口座引き落とし決済も利用できなくなる。入院費や葬儀費用も自由に引き出せなくなる。
 年金受給の停止
  • 期限
    死亡後10日以内(国民年金は14日以内)
  • 届出先
    年金事務所等(国民年金は住所地の市町村役場)
  • 提出するもの
    死亡届 故人の年金証書 届出人の印鑑等
  • 備考
    日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、年金受給権者死亡届(報告書)を省略できる
 未支給年金の請求
  • 故人が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができる。状況によって必要なものが変わるため、詳しくは年金事務所等に手続き方法を確認する。
 後期高齢者医療資格喪失届
  • 期限
    死亡から14日以内
  • 届出先
    市町村役場
  • 提出するもの
    資格喪失届、後期高齢者被保険者証、届出人の印鑑等
  • 備考
    負担限度額認定証も返還する
 国民健康保険資格喪失届
  • 期限
    死亡から14日以内
  • 届出先
    市町村役場
  • 提出するもの
    資格喪失届、国民健康保険者証、届出人の印鑑等
  • 備考
    高齢受給者証も返還する
 介護保険資格喪失届
  • 期限
    死亡から14日以内
  • 届出先
    市町村役場
  • 提出するもの
    介護保険者証、届出人の印鑑等
 国民健康保険加入者の葬祭費請求
  • 期限
    葬儀から2年以内
  • 届出先
    市町村役場
  • 提出するもの
    葬祭費支給請求書、国民健康保険者証、届出人の印鑑、振込口座等
  • 備考
    葬儀費の請求書・領収書、会葬礼状など喪主の確認できるものが必要
 健康保険加入者の埋葬料請求
  • 期限
    死亡から2年以内
  • 問合先
    健康保険組合、全国健康保険協会
  • 提出するもの
    健康保険埋葬料請求書、死亡診断書、健康保険証、届出人の印鑑、振込口座等
  • 備考
    詳しくは加入していた健康保険の事務所に問合せ
 所得税準確定申告
  • 期限
    死亡から4ヶ月以内
  • 届出先
    亡くなった方の住所地の税務署
  • 提出するもの
    申告書等
  • 備考
    要件は税務署に確認、申告が不要な場合もある
 国民年金の死亡一時金請求
  • 期限
    死亡から2年以内
  • 届出先
    市町村役場
  • 提出するもの
    死亡一時金裁定請求書、住民票(個人番号無)、戸籍謄本、年金手帳、届出人の印鑑、振込口座等
  • 備考
    生計同一証明書 各種要件あり
 高額医療費の死後申請
  • 期限
    対象の医療費の支払いから2年以内
  • 届出先
    市区町村役場、健康保険組合、社会保険事務所
  • 提出するもの
    高度医療費支給申請書、それぞれの健康保険証、届出人の印鑑、振込口座等
  • 備考
    高度医療費払戻案内通知、医療費の領収書
 国民年金の遺族基礎年金請求
  • 期限
    死亡から5年以内
  • 届出先
    市区町村役場
  • 提出するもの
    遺族年金裁定請求書、死亡診断書(コピー可)、戸籍謄本、年金手帳、届出人の印鑑、振込口座等
  • 備考
    所得を証する書類、その他要件あり、詳しくは年金事務所に確認
 国民年金の寡婦年金請求
  • 期限
    死亡から2年以内
  • 届出先
    市区町村役場
  • 提出するもの
    寡婦年金裁定請求書、死亡診断書、戸籍謄本、年金手帳、届出人の印鑑、振込口座等
  • 備考
    課税証明書、その他要件あり、詳しくは年金事務所に確認
 厚生年金の遺族厚生年金請求
  • 期限
    死亡から5年以内
  • 届出先
    年金事務所
  • 提出するもの
    遺族厚生年金裁定請求書、死亡診断書、戸籍謄本、住民票、年金手帳、届出人の印鑑、振込口座等
  • 備考
    所得証明書、その他要件あり、詳しくは年金事務所に確認
 労災保険の遺族補償給付請求
  • 期限
    死亡から5年以内
  • 届出先
    労働基準監督署
  • 提出するもの
    遺族補償年金支給申請書、死亡診断書、戸籍謄本、届出人の印鑑等
  • 備考
    源泉徴収票、生計同一証明書、詳しくは労働基準監督署に確認
 生命保険金の請求
  • 期限
    死亡から2年以内
  • 届出先
    保険会社
  • 提出するもの
    死亡保険金請求書、印鑑証明書、死亡診断書、戸籍謄本、保険証券、届出人の印鑑等
  • 備考
    詳しくは各保険会社のカスタマーセンターに確認
 公正証書遺言の有無の確認
  • 昭和64年1月1日以後に作成された公正証書遺言は、情報がデータベース化されている。全国最寄り公証役場で遺言書検索システムを用いて、遺言書の有無を調査することができる。遺言書検索システムは、相続人や遺言執行者などの正当な利害関係者が利用できる。
 遺産分割協議
 相続税の申告
  • 期限
    死亡日の翌日から10ヶ月以内
  • 届出先
    亡くなった方の住所地の税務署
  • 提出するもの
    申告書、印鑑証明書、住民票、戸籍謄本(相続人全員)、届出人の印鑑等
  • 備考
    基礎控除以下は申告しなくてもよい
 預貯金の名義変更・解約
  • 期限
    相続確定後速やかに
  • 届出先
    金融機関
  • 提出するもの
    相続依頼書、印鑑証明書、戸籍謄本(相続人全員)、通帳、印鑑等
  • 備考
    遺産分割協議書など
 株式等の名義変更
  • 期限
    相続確定後速やかに
  • 届出先
    証券会社等
  • 提出するもの
    名義書換請求書、印鑑証明書、戸籍謄本(相続人全員)、株券、印鑑等
  • 備考
    遺産分割協議書など
 (普通)自動車名義変更
  • 期限
    相続から15日以内
  • 届出先
    陸運局支局
  • 提出するもの
    所有権移転申請書、印鑑証明書、戸籍謄本(相続人全員)、車検証、車庫証明書、印鑑
  • 備考
    遺産分割協議書、自動車税申告書など
 軽自動車名義変更
  • 届出先
    軽自動車検査協会
  • 提出するもの
    車検証、新所有者の住民票、軽自動車税申告書、自動車検査証記入申請書、認印
 公共料金の名義変更・解約
  • 期限
    相続確定後速やかに
  • 届出先
    各会社等
  • 備考
    各会社に問い合わせ
 その他
  • クレジットカードの解約、携帯電話、有料アプリ、プロバイダーの解約、パスポート・運転免許証の返還・遺品整理など速やかに手続きする