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相続登記,まるごと定額4万円キャンペーン

開業30周年突破・感謝キャンペーン 『HPをみた方限定』相続登記まるごとサービス 安心の定額4万円でご提供します!

【面倒な相続登記をまるごと全部お任せ、安心の定額報酬4万円で承ります。】

 

■相続登記(相続による不動産の名義変更)のために必要なこと

1. 相続全般のご相談

2. 不動産登記簿の調査

3. 遺言書の有無の確認

4. 相続人の調査(戸籍・除籍等の取り寄せ)

5. 相続関係説明図の作成

6. 遺産分割協議書の作成

7. 所有権移転登記申請

 

 

以上の手続きすべてを、定額報酬4万円でお引き受けいたします。

※ 上記費用は消費税別です。

※ 物件数の上限は20物件まで、超える場合は1物件1,000円ずつの加算があります。また不動産の評価額合計が2,000万円以上の場合には、1,000万円増加ごとに3,000円ずつの加算がございます。

※ 複数または数次の相続登記や遺産分割調停の申立て等が必要な案件は、別途費用が掛かります。

※ 当事務所での登記はオンライン申請特例方式により、全国対応が可能です。

※ 栃木県内においては、出張サービスが可能です(壬生町、宇都宮市、下野市、小山市、栃木市、上三川町は出張費無料)、事前予約により、土日のご相談にも応じています。

※ このサービスは令和4年9月1日から3カ月の期間限定、並びに各月30組様までの人数限定のキャンペーンです。

※ ホームページ来訪者限定ですので、ご連絡の際は「ホームページを見た」とお伝えください。

 

手続きの流れ

相続登記相談・ご依頼
登記相談(面談相談・電話相談・メールでの相談・ズームなどを利用した面談・出張相談)・ご依頼。相談者の情報並びに相談内容は秘密厳守です。メールでのご相談は年中無休24時間対応致します。ご依頼に関しては夜間並びに土曜日(日曜日)の出張訪問も可能です。
不動産等の権利関係調査
亡くなられた方の所有していた不動産を確認します。固定資産評価台帳で所在を特定し、登記情報で権利関係の調査を行います。
遺言書の有無の確認
遺言書とは、死後の法律関係を定める意思表示が書かれた書面です。 遺言書がある場合とない場合とで、相続手続の内容が全く変わってしまいます。したがって、相続の手続きでは、まず遺言書の有無を確認する必要があります。
戸籍の収集・相続人の確定
相続が開始されると、相続財産は相続人全員の共有の財産になり、遺産分割をするときには相続人全員の同意が必要になります。そこで戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを収集し、どなたが相続人であるか確定します。およそ2週間ほどで調査は完了します。
遺産分割
共同相続の場合,相続財産は,各人の相続分にしたがって複数の相続人に共同帰属しています(民法898条)。遺産分割とは,被相続人が死亡時に有していたそれらの相続財産(遺産)について,どの遺産を誰が取得するか,を確定させる手続です。
登記費用の精算
この時点で登記費用のご精算をお願いしています。事務所近隣の方は、登記完了時のご精算も可能です。
相続登記の申請
必要書類を整えて、登記申請書を作成します。登記はオンライン申請となりますので全国どの法務局でも対応できます。約1週間ほどで登記完了となり新しい権利情報が発行されます。

【石原法務司法書士事務所】

 

豊富な経験、幅広い士業ネットワークを活かし相続問題に対応。私たちは、空き家問題、相続財産の管理処分も手がける地域密着型の司法書士事務所です。ぜひ当事務所ホームページもご覧ください。》詳しくはこちら