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自筆証書遺言と保管制度の仕組み


自筆で作成した遺言書を確実に保管し、相続人等がその存在を容易に把握することができるよう、遺言書を法務局で保管する制度が創設されました。

これまで自筆証書遺言において、保管場所や保管者の定めはなく、偽造・変造・隠匿等のおそれありと指摘されていました。かたや公正証書遺言は、公証役場で原本が保管され、遺言検索システムによりその存否等の照会も原則としてできることから、安心で確実な遺言書として広く利用されています。

今回の保管制度新設は、法務局による自筆証書遺言の原本保管と、相続人等による遺言書存否等の照会を可能とし、自筆証書遺言に起因する紛争の防止や、遺言者の意思確認・遺言書の紛失・改ざん・未発見等のリスク(欠点)を補うことになります。ただし当該保管制度において遺言書の内容は審査されません。あくまでそこは自己責任。内容に法的な問題があったり、法定の要件を満たしていない場合など、遺言書自体が無効になってしまう危険性はこれまでと同じです。

当事務所では、お客様のご希望をお伺いして自筆証書遺言の形式や効力をしっかりチェックし、身近で最適な遺言書作成の支援をさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。

 

法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について

法務省HP→http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

自筆証書遺言書保管制度のご案内

法務省パンフレット→http://www.moj.go.jp/content/001322593.pdf


以下に、主な条文と手続きのポイントをノートしました。

【根拠法・政令・省令・通達・施行日】


遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)令和2年7月10日施行

 

法務省HP→http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00011.html

 

平成三十年法律第七十三号 法務局における遺言書の保管等に関する法律

 

(趣旨)

第一条 この法律は、法務局(法務局の支局及び出張所、法務局の支局の出張所並びに地方法務局及びその支局並びにこれらの出張所を含む。次条第一項において同じ。)における遺言書(民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百六十八条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。

 

メモ

趣旨

◇法務局における遺言書(自筆証書によってした遺言に係る遺言書)の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるとともに、その遺言書の取扱いに関し特別の定めをするものとする。

◇民法第九百六十八条(自筆証書遺言)→ 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

◇第九百九十六条(相続財産に属しない権利の遺贈)
→遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。

◇第九百九十七条
→相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。
2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

◇遺言書記載例 法務省HP→http://www.moj.go.jp/content/001318459.pdf


(遺言書保管所)

第二条 遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、遺言書保管所としてつかさどる。

2 前項の指定は、告示してしなければならない。

メモ

保管するところ

◇法務局が遺言書保管所として行う。

◇自筆証書遺言書保管制度の遺言書保管所一覧 令和2年4月20日 法務省民事局商事課
栃木県→宇都宮本局 足利支局 栃木支局 日光支局 真岡支局 大田原支局


(遺言書保管官)

第三条 遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。

メモ
保管の事務を行う者

◇法務局の職員が遺言書保管官として事務を取り扱う。


(遺言書の保管の申請)

第四条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。

2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。

3 第一項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。

4 第一項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。

一 遺言書に記載されている作成の年月日

二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)

三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所

イ 受遺者

ロ 民法第千六条第一項の規定により指定された遺言執行者

四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

5 前項の申請書には、同項第二号に掲げる事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。

6 遺言者が第一項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。

メモ

遺言書保管の申請における遺言の様式、保管所の管轄、申請書記載事項、添付書類、本人出頭義務など

◇遺言書保管の申請は遺言書を作成した遺言者自ら、管轄の法務局に出頭して行う。代理人による保管申請は不可。入院されている方のような場合でも公証人のように遺言書保管官が出張することはない。無封の自筆証書遺言の原本に申請書を添えて提出する。

◇遺言書保管所の管轄
1.遺言者の住所地を管轄する法務局
2.遺言者の本籍地を管轄する法務局
3.遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

◇現に遺言書を法務局に保管していて、追加で遺言書を保管する場合は、 現に遺言書を保管している法務局(異なる法務局に分散して保管することはできない)。

◇法務省令で定める遺言書の様式 法務省令第三十三号第九条別記一号様式
  • A4サイズの用紙、彩色等のないもの。
  • 縦置き横置き縦書き横書きを問わず。
  • 各ページにページ番号を記載。
  • 自書による記載は両面使用不可。
  • 余白上5ミリ以上、下10ミリ以上 左20ミリ以上、右5ミリ以上(余白にページ記載も不可)。
  • 数枚に渡るときでもホチキス止め等不可。ボールペン等消えないもので遺言書本文は自筆する。
  • 財産目録は自書でなくて可。但し各ページに署名押印が必要。
  • 当事務所では、当面、原則目録を含めて片面使用で作成し、通帳や登記事項証明書を利用する場合も所定の用紙に重ねてコピーをとり、署名押印します。
    法務省HP→http://www.moj.go.jp/content/001318459.pdf

◇法務省令で定める遺言書の保管申請書の様式 法務省令第三十三号第一〇条別記二号様式
申請書の記載事項は、遺言書に記載されている作成の年月日、遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)など保管法第四条第四項のとおり。
◇法第四条四項第四号の法務省令で定める事項(省令第十一条)
1.遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名
2.遺言者の電話番号その他の連絡先
3.申請をする遺言書保管官の所属する遺言書保管所が遺言者の住所地及び本籍地を管轄しないとき(次号の場合を除く)は、遺言者が保有する不動産の所在地(当該遺言書保管所が管轄するものに限る)・・・管轄の確認
4.遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されているときはその旨
5.遺言書に法第九条第一項第二号(イを除く)及び第三号(イを除く)に掲げる者の記載があるときは、その者の氏名又は名称及び住所
6.遺言書の総ページ数
7.手数料の額
8.申請の年月日
9.遺言書保管所の表示

◇加除その他の変更は、遺言者がその場所を分かるようにして、変更した旨を付記して署名し、変更した場所に押印する。

◇保管制度は何度でも利用できる。遺言者が遺言書を書き換えた場合、内容が抵触する部分についてのみ作成日が新しいものが有効となる。

◇遺言書保管官は、外形的な確認をするのみで、遺言の内容について相談に応じることはできない。また、遺言書の有効性を保証する制度ではない。

◇遺言者の本籍地の記載のある住民票等(発行後3カ月以内)、遺言者の戸籍筆頭者が分かる戸籍謄本等を添付(還付可)。遺言書が外国語の場合は翻訳文。

◇遺言書の保管申請1件につき3,900円(収入印紙)。

◇原則、申請・請求にあたっては予約が必要。

◇保管の申請をし保管を開始したときは、遺言者に対し保管証が発行される。保管証には遺言者の氏名及び出生の年月日、保管所の名称・保管番号が記載される。保管証の郵送請求可(送料自己負担)。省令第十五条 別記第三号様式 


(遺言書保管官による本人確認)

第五条 遺言書保管官は、前条第一項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。

メモ

本人確認の方法

◇省令第十三条
1号 個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券等(氏名、生年月日の記載あるものに限る)、在留カード、特別永住者証明書
2号 官公署から発行され又は発給された書類その他これに類する書類(氏名、生年月日又は住所の記載のあり、本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、当該書類の提示を行う者が本人であることを確認することができるものとして遺言書保管官が適当と認めるものを提示する方法。


(遺言書の保管等)

第六条 遺言書の保管は、遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行う。

2 遺言者は、その申請に係る遺言書が保管されている遺言書保管所(第四項及び第八条において「特定遺言書保管所」という。)の遺言書保管官に対し、いつでも当該遺言書の閲覧を請求することができる。

3 前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

4 遺言者が第二項の請求をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。

5 遺言書保管官は、第一項の規定による遺言書の保管をする場合において、遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、これに相当する日として政令で定める日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められる期間として政令で定める期間が経過した後は、これを廃棄することができる。

メモ

遺言書の保管や閲覧について

◇遺言書原本は遺言書保管所の施設内にて保管される。

◇遺言者は保管されている遺言をいつでも閲覧できる。

◇遺言者の生存中は、遺言者以外の者は遺言書の閲覧を行うことはできない。

◇閲覧の申請は省令第二十一条第一項 別記第四号様式による 
法務省HP→http://www.moj.go.jp/content/001321954.pdf

◇モニターによる遺言書保管ファイルの記録の閲覧は全国どこの遺言書保管所でも可。

◇手数料 モニターによるもの一回1,400円 遺言書の閲覧一回につき1,700円

◇閲覧は遺言者本人自ら出頭し保管官又は指定の職員の面前で行う。

◇第五条の本人確認書類が必要。

◇遺言書は遺言者死亡の日から50年(遺言者の生死不明の場合、出生の日から120年+50年)が経過したら廃棄される。


(遺言書に係る情報の管理)

第七条 遺言書保管官は、前条第一項の規定により保管する遺言書について、次項に定めるところにより、当該遺言書に係る情報の管理をしなければならない。

2 遺言書に係る情報の管理は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製する遺言書保管ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。

一 遺言書の画像情報

二 第四条第四項第一号から第三号までに掲げる事項

三 遺言書の保管を開始した年月日

四 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号

3 前条第五項の規定は、前項の規定による遺言書に係る情報の管理について準用する。この場合において、同条第五項中「廃棄する」とあるのは、「消去する」と読み替えるものとする。

メモ

保管する遺言書に係る情報の管理

◇管理される情報
1.遺言書の画像情報
2.第四条第四項第一号から第三号までに掲げる事項
  (遺言書作成年月日、遺言者氏名、生年月日、住所、本籍、受遺者、遺言執行者)
3.遺言書の保管を開始した年月日
4.遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号

◇保管期間は前条第五項に同じ。


(遺言書の保管の申請の撤回)

第八条 遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第四条第一項の申請を撤回することができる。

2 前項の撤回をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した撤回書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

3 遺言者が第一項の撤回をするときは、特定遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、第五条の規定を準用する。

4 遺言書保管官は、遺言者が第一項の撤回をしたときは、遅滞なく、当該遺言者に第六条第一項の規定により保管している遺言書を返還するとともに、前条第二項の規定により管理している当該遺言書に係る情報を消去しなければならない。

メモ

遺言書保管の撤回

◇撤回は保管所に預けることの撤回であり、遺言書そのものの効力とは無関係。

◇撤回の申請は省令第二十五条第一項 別記第五号様式による。 
法務省HP→http://www.moj.go.jp/content/001321955.pdf

◇遺言者は保管されている遺言をいつでも撤回できる。

◇本人出頭義務あり。第五条の本人確認書類要。

◇氏名、生年月日、住所、本籍に変更があった場合はそれを証明する書類の添付が必要。

◇撤回後遅滞なく遺言書は返還され磁気ディスクの情報は消去される。


(遺言書情報証明書の交付等)

第九条 次に掲げる者(以下この条において「関係相続人等」という。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている遺言書(その遺言者が死亡している場合に限る。)について、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(第五項及び第十二条第一項第三号において「遺言書情報証明書」という。)の交付を請求することができる。

 

一 当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人(民法第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含む。以下この条において同じ。)

二 前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者又はその相続人(ロに規定する母の相続人の場合にあっては、ロに規定する胎内に在る子に限る。)

イ 第四条第四項第三号イに掲げる者

ロ 民法第七百八十一条第二項の規定により認知するものとされた子(胎内に在る子にあっては、その母)

ハ 民法第八百九十三条の規定により廃除する意思を表示された推定相続人(同法第八百九十二条に規定する推定相続人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は同法第八百九十四条第二項において準用する同法第八百九十三条の規定により廃除を取り消す意思を表示された推定相続人

ニ 民法第八百九十七条第一項ただし書の規定により指定された祖先の祭祀を主宰すべき者

ホ 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十七条の五第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十七条第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者

ヘ 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受益者となるべき者として指定された者若しくは残余財産の帰属すべき者となるべき者として指定された者又は同法第八十九条第二項の規定による受益者指定権等の行使により受益者となるべき者

ト 保険法(平成二十年法律第五十六号)第四十四条第一項又は第七十三条第一項の規定による保険金受取人の変更により保険金受取人となるべき者

チ イからトまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者

三 前二号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載された次に掲げる者

イ 第四条第四項第三号ロに掲げる者

ロ 民法第八百三十条第一項の財産について指定された管理者

ハ 民法第八百三十九条第一項の規定により指定された未成年後見人又は同法第八百四十八条の規定により指定された未成年後見監督人

ニ 民法第九百二条第一項の規定により共同相続人の相続分を定めることを委託された第三者、同法第九百八条の規定により遺産の分割の方法を定めることを委託された第三者又は同法第千六条第一項の規定により遺言執行者の指定を委託された第三者

ホ 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十五条第二項の規定により同条第一項の登録について指定を受けた者又は同法第百十六条第三項の規定により同条第一項の請求について指定を受けた者

ヘ 信託法第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合においてその受託者となるべき者、信託管理人となるべき者、信託監督人となるべき者又は受益者代理人となるべき者として指定された者

ト イからヘまでに掲げる者のほか、これらに類するものとして政令で定める者

2 前項の請求は、自己が関係相続人等に該当する遺言書(以下この条及び次条第一項において「関係遺言書」という。)を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。

3 関係相続人等は、関係遺言書を保管する遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該関係遺言書の閲覧を請求することができる。

4 第一項又は前項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

5 遺言書保管官は、第一項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は第三項の請求により関係遺言書の閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人並びに当該関係遺言書に係る第四条第四項第三号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

メモ

遺言書情報証明書の交付・遺言書原本の閲覧

◇遺言者の相続人(廃除された者、相続放棄した者を含む)、受遺者、遺言執行者等は、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いた証明書=遺言書情報証明書の交付請求(現に保管する遺言書保管所以外でも可)及び遺言書原本の閲覧(現に保管する遺言書保管所に限る)を請求することができる。

◇遺言書の原本は返還されない。

◇遺言書情報証明書の交付は1通につき1,400円 請求書は省令第三十三条第一項 別記第八号様式による。
◇遺言書情報証明書は、登記や各種手続きに利用できる。(家庭裁判所の検認不要)

◇請求人の資格→相続人、受遺者、遺言執行者等又は左記の親権者や後見人等の法定代理人など。→法定代理人の場合戸籍謄本等の資格証明書(作成後3ヶ月以内)を添付。法人の場合は代表者の資格を証する書類(作成後3ヶ月以内)

◇添付書類→被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・抄本+住民票(3ヶ月以内)又は住所の記載のある法定相続情報一覧図あればそれで可。(既に遺言書情報証明書の交付がされ、又は関係相続人等による閲覧がされている場合は添付不要)受遺者、遺言執行者が請求する場合は、その者の住民票もいる。窓口請求の場合写真付き身分証明書で本人確認後手渡し。郵送の場合は請求人の住所宛に送付される(送料請求者負担)。

◇遺言書原本の閲覧は、原本保管の遺言書保管所のみにて閲覧。1,700円
モニターによる遺言書保管ファイルの記録の閲覧は全国の保管所でも可。1,400円
請求書は省令第三十七条第一項 別記第九号様式による。
請求者及び添付書類は遺言書情報証明書の交付請求と同じ。

◇相続人等が遺言書情報証明書の交付又は遺言書の閲覧をすると、遺言書保管官は法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人並びに当該関係遺言書に係る第四条第四項第三号イ及びロに掲げる者に通知する。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

◇不動産登記の申請において、遺言書情報証明書を遺言者の死亡を証する情報として取り扱うことはできない。


(遺言書保管事実証明書の交付)

第十条 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第七条第二項第二号(第四条第四項第一号に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事項を証明した書面(第十二条第一項第三号において「遺言書保管事実証明書」という。)の交付を請求することができる。

2 前条第二項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。

メモ

遺言書保管事実証明書の交付

◇誰でも遺言書保管事実証明書の請求ができる。

◇全国のどの遺言書保管所でも、交付の請求ができる。

◇遺言者が亡くなっている場合に限る。

◇省令第四十三条第一項 別記第十号様式 
法務省HP→http://www.moj.go.jp/content/001321961.pdf

◇添付書類→遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍謄本等、請求人の住民票等。

◇1通800円

◇遺言書保管事実証明書は、請求者に関係のある遺言書が保管されているか否かを明らかにする。

◇請求者に関係のある遺言書が保管されている場合は、遺言者の氏名・出生の年月日・遺言書作成の年月日・遺言書が保管されている遺言書保管所の名称・保管番号・請求人の資格・住所が記載された証明書が交付される。
遺言書の内容を確認するための手続き(まとめ)

遺言書保管所で遺言書の内容等を、相続人等が確認するための照会手続きは①原本の閲覧等②遺言書情報証明書③遺言書保管事実証明書の3つある。

① 遺言書の閲覧の請求
遺言者は、自分の預けた遺言書が保管されている法務局において、いつでも遺言書原本の閲覧請求ができる。遺言者の生存中に閲覧請求ができるのは、遺言作成者本人だけである。保管所において、生前に相続人等が遺言書の内容を確認する方法はない。
なお、遺言者は,どの保管所においても、遺言書保管ファイルに記録された事項の閲覧の請求(法務局のモニターによる閲覧)をすることができる。
相続人や受遺者等は、遺言者が死亡した後に遺言書の閲覧請求が可能になる。

② 遺言書情報証明書の請求
相続人等が各種相続手続きに使用する場合、相続開始後に「遺言書情報証明書」を請求することになる。(遺言書の原本自体は本人が死亡しても返却されない)。従って、遺言書情報証明書は、遺言者と特定の身分関係等がある者に限って請求が可能であり、添付書類も保管省令第三十四条にあるとおり、その身分を証するものとしてやや複雑になる。また、遺言書を保管している旨の通知を法務局から受けた方が請求する場合の例外規定もある。(保管省令第三十四条第二項)。

③ 遺言書保管事実証明書
遺言者が死亡した後、誰でも、保管所に対して、故人が自筆証書遺言書を保管しているか否かの確認をするため遺言書保管事実証明書の請求をすることができる。ただし、請求者に関係のある遺言書が保管されているか否かを明らかにするだけである。従って、関係相続人等が請求すれば、保管の有無を正確に知ることができるが関係相続人等以外の者が請求した場合、保管されているか否かを正確に確認できない場合がある。

具体的な認証文
1 関係相続人等の請求
一 保管されている場合・・「上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管され、上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する。」
二 保管されていない場合・「上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されていないことを証明する。」
2 関係相続人等以外の請求
一 保管されている場合・・「上記の遺言者の申請に係る請求人を受遺者等(略)又は遺言執行者等とする遺言書が遺言書保管所に保管され、上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する。」
二 保管されていない場合・「上記の遺言者の申請に係る請求人を受遺者等(略)又は遺言執行者等とする遺言書が遺言書保管所に保管されていないことを証明する。」

※法務局による関係遺言書保管通知(保管していることのお知らせ)
遺言書保管所(法務局)で遺言書を保管している場合、保管していることを相続人等に通知する場合がある。

遺言者本人が死亡後、関係相続人等から法務局に対して遺言書の閲覧請求があった場合、又は遺言書情報証明書の交付請求があり、遺言書情報証明書を発行した場合、法務局はその他の相続人、受遺者、遺言で指定されている遺言執行者などに対して自筆証書遺言が保管されている旨の通知をする。(法第九条第五項、政令第九条第四項第五項、省令第四十八条)。これを関係遺言書保管通知と言う。この通知を受領することにより、他の相続人や受遺者、遺言執行者は、遺言書の存在を認識し、もって円滑な遺言の内容の実現に資する。

死亡時通知の申出をした場合
遺言書の保管の申請の時に、「死亡時の通知の申出」をすることができる。通知対象者は、相続人、受遺者、遺言執行者などのうち1名のみを指定。この申出により、保管申請の際に提供された遺言者の氏名・生年月日・本籍・筆頭者の情報が法務局から戸籍担当部局に提供される。その後、市区町役場等に遺言者の死亡届が提出されると、戸籍担当部局から法務局宛へ、死亡の情報が提供される。
「死亡時通知の申出」は、準則第十九条二項(別記第九号様式)。


(遺言書の検認の適用除外)

第十一条 民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。

メモ

検認の適用除外

◇遺言書保管所に保管されている遺言書は家庭裁判所による遺言書の検認が不要。


(手数料)

第十二条 次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

一 遺言書の保管の申請をする者 遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務

二 遺言書の閲覧を請求する者 遺言書の閲覧及びそのための体制の整備に関する事務

三 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する者 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付及びそのための体制の整備に関する事務

2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。

メモ

手数料

◇遺言書の保管の申請  
  申請者→遺言者         一件につき,3900円 

 ◇遺言書の閲覧の請求(モニター)  
  請求者→遺言者、関係相続人等  一回につき,1400円 

◇遺言書の閲覧の請求(原本)  
  請求者→遺言者、関係相続人等  一回につき,1700円 

 ◇遺言書情報証明書の交付請求
  請求者→関係相続人等      一通につき,1400円 

 ◇遺言書保管事実証明書の交付請求
  請求者→関係相続人等      一通につき,800円 

 ◇申請書等・撤回書等の閲覧の請求  
  請求者→遺言者、関係相続人等
  一の申請に関する申請書等又は一の撤回に関する撤回書等につき,1700円


(行政手続法の適用除外)

第十三条 遺言書保管官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章の規定は、適用しない。

 

 

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

第十四条 遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

 

 

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)

第十五条 遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

 

 

(審査請求)

第十六条 遺言書保管官の処分に不服がある者又は遺言書保管官の不作為に係る処分を申請した者は、監督法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。

2 審査請求をするには、遺言書保管官に審査請求書を提出しなければならない。

3 遺言書保管官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。

4 遺言書保管官は、前項に規定する場合を除き、三日以内に、意見を付して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。この場合において、監督法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員に送付するものとする。

5 法務局又は地方法務局の長は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、遺言書保管官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか利害関係人に通知しなければならない。

6 法務局又は地方法務局の長は、審査請求に係る不作為に係る処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、遺言書保管官に当該申請を却下する処分を命じなければならない。

7 第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第二十九条第五項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第十六条第四項に規定する意見の送付」と、同法第三十条第一項中「弁明書」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律第十六条第四項の意見」とする。

(行政不服審査法の適用除外)

第十七条 行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び第五十二条の規定は、前条第一項の審査請求については、適用しない。

 

 

(政令への委任)

第十八条 この法律に定めるもののほか、遺言書保管所における遺言書の保管及び情報の管理に関し必要な事項は、政令で定める。

 

 

附 則 

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 


法務局における遺言書の保管等に関する政令

 

 

内閣は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第六条第五項(同法第七条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第一項第二号チ及び第三号ト並びに第十八条の規定に基づき、この政令を制定する。

(趣旨)

 

第一条 この政令は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」という。)の規定による遺言書の保管及び情報の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

 

 

(遺言書の保管の申請の却下)

第二条 遺言書保管官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、理由を付した決定で、法第四条第一項の申請を却下しなければならない。

一 当該申請が遺言者以外の者によるものであるとき、又は申請人が遺言者であることの証明がないとき。

二 当該申請に係る遺言書が、法第一条に規定する遺言書でないとき、又は法第四条第二項に規定する様式に従って作成した無封のものでないとき。

三 当該申請が法第四条第三項に規定する遺言書保管官に対してされたものでないとき。

四 申請書が法第四条第四項に定めるところにより提出されなかったとき。

五 申請書に法第四条第五項に規定する書類を添付しないとき。

六 法第四条第六項の規定に違反して、遺言者が出頭しないとき。

七 申請書又はその添付書類の記載が当該申請書の添付書類又は当該申請に係る遺言書の記載と抵触するとき。

八 法第十二条第一項の手数料を納付しないとき。

 

(遺言者の住所等の変更の届出)

第三条 遺言者は、法第四条第一項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、同条第四項第二号又は第三号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を遺言書保管官に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、同項の遺言書が保管されている遺言書保管所(次条第二項において「特定遺言書保管所」という。)以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。

3 第一項の規定による届出をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、変更が生じた事項を記載した届出書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
 

メモ

遺言者の住所等の変更届

◇全国どこの保管所でも届け出できる。郵送でも可。

◇遺言者本人の他親権者や後見人等の法定代理人でも届け出できる。

◇省令第二十八条第一項 別記第六号様式 
法務省HP→http://www.moj.go.jp/content/001321956.pdf

◇添付書類→変更証明書(住民票や戸籍等、住所氏名の変更がわかる書類)、請求人の身分証明書又はそのコピーで原本と相違ない旨、奥書したもの。
親権者の戸籍謄本、後見人の登記事項証明書(作成後3ヶ月以内)

◇遺言者本人以外の住所・氏名等の場合の変更証明書は、添付書類としては不要だが、正確な情報を得るためには住民票等を確認するべきである。

◇手数料なし。


(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)

第四条 遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、法第四条第一項の申請に係る遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。

2 前項の請求は、特定遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。

3 第一項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

4 遺言者が第一項の請求をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、法第五条の規定を準用する。

5 法第十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、第一項の閲覧を請求する者について準用する。

 

(遺言書の保管期間等)

第五条 法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、遺言者の出生の日から起算して百二十年を経過した日とする。
2 法第六条第五項の政令で定める期間は五十年とし、法第七条第三項において準用する法第六条第五項の政令で定める期間は百五十年とする。

(遺言書情報証明書の送付請求等)

第六条 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行う場合を除き、法務省令で定めるところにより、当該送付に要する費用を納付しなければならない。

(法第九条第一項第二号チの政令で定める者)

第七条 法第九条第一項第二号チの政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)以外の法令において引用し、準用し、又はその例によることとされる同法第十七条の五第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者

二 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第十三条第三項の規定により遺族扶助金を受けることができる遺族のうち特に指定された者

三 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第十条の五第三項の規定により遺族給付一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者

四 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和二十八年政令第六十二号)第十一条第三項の規定により遺族給付一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者

五 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第九条第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者

六 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第十三条第三項の規定により遺族補償一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者

七 証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第十二条第三項の規定により遺族給付一時金を受けることができる遺族のうち特に指定された者

八 前各号に掲げる者のほか、これらに類するものとして法務省令で定める者

(法第九条第一項第三号トの政令で定める者)

第八条 法第九条第一項第三号トの政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十六条第二項ただし書の規定により同条第一項の請求についてその順位を別に定められた者

二 前号に掲げる者のほか、これに類するものとして法務省令で定める者

(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)

第九条 関係相続人等(法第九条第一項に規定する関係相続人等をいう。次条第三項第二号において同じ。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている関係遺言書(法第九条第二項に規定する関係遺言書をいい、その遺言者が死亡している場合に限る。以下この条において同じ。)について、遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。

2 前項の請求は、当該関係遺言書を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。

3 第一項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

4 遺言書保管官は、第一項の請求により遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含む。次条において同じ。)並びに当該関係遺言書に係る法第四条第四項第三号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

5 法第十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、第一項の閲覧を請求する者について準用する。

(申請書等の閲覧)

第十条 遺言者は、次に掲げる申請又は届出(以下「申請等」と総称する。)をした場合において、特別の事由があるときは、当該申請等をした遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書若しくは届出書又はその添付書類(以下「申請書等」と総称する。)の閲覧の請求をすることができる。

一 法第四条第一項の申請

二 第三条第一項の規定による届出

2 遺言者は、法第八条第一項の撤回をした場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同条第二項の撤回書又はその添付書類(以下「撤回書等」と総称する。)の閲覧の請求をすることができる。

3 次に掲げる者は、申請等をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該申請等がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該申請等に係る申請書等の閲覧の請求をすることができる。

一 当該遺言者の相続人

二 関係相続人等(前号に掲げる者を除く。)

三 当該申請等に係る申請書又は届出書に記載されている法第四条第四項第三号イ又はロに掲げる者(前二号に掲げる者を除く。)

4 次に掲げる者は、法第八条第一項の撤回をした遺言者が死亡している場合において、特別の事由があるときは、当該撤回がされた遺言書保管所の遺言書保管官に対し、当該撤回に係る撤回書等の閲覧の請求をすることができる。

一 当該遺言者の相続人

二 当該撤回がされた申請に係る遺言書に記載されていた法第四条第四項第三号イ又はロに掲げる者(前号に掲げる者を除く。)

5 前各項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。

6 遺言者が第一項又は第二項の請求をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、法第五条の規定を準用する。

7 法第十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、第一項から第四項までの閲覧を請求する者について準用する。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

第十一条 申請書等及び撤回書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外)

第十二条 申請書等及び撤回書等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

(事件の送付)

第十三条 法第十六条第四項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。

(意見書の提出等)

第十四条 法第十六条第四項の意見を記載した書面(次項において「意見書」という。)は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2 法第十六条第四項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によってする。

(行政不服審査法施行令の規定の読替え)

第十五条 法第十六条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、同令第六条第三項中「法第二十九条第五項」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第十六条第七項の規定により読み替えて適用する法第二十九条第五項」と、「弁明書の送付」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する法律第十六条第四項の意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)第十四条第一項に規定する意見書の副本」とする。

(法務省令への委任)

第十六条 この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。

附 則

この政令は、法の施行の日(令和二年七月十日)から施行する。


法務局における遺言書の保管等に関する省令 法務省令第三十三号

 


目次

第一章 総則(第一条―第八条)

第二章 遺言書の保管の申請手続等(第九条―第二十条)

第三章 遺言者による遺言書の閲覧の請求手続等(第二十一条―第三十二条)

第四章 関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求手続等(第三十三条―第五十一条)

第五章 補則(第五十二条)

附則


第一章 総則

 

(遺言書等の持出禁止)

第一条 法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の申請に係る遺言書、申請書等(法務局における遺言書の保管等に関する政令(以下「令」という。)第十条第一項に規定する申請書等をいう。以下同じ。)、撤回書等(同条第二項に規定する撤回書等をいう。以下同じ。)及び遺言書保管ファイルは、事変を避けるためにする場合を除き、遺言書保管所外に持ち出してはならない。ただし、遺言書、申請書等及び撤回書等については、裁判所の命令又は嘱託があったときは、この限りでない。

 

(裁判所への遺言書等の送付)

第二条 裁判所から法第四条第一項の申請に係る遺言書、申請書等又は撤回書等を送付すべき命令又は嘱託があったときは、遺言書保管官は、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。

 

(帳簿)

第三条 遺言書保管所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

一 遺言書保管申請書等つづり込み帳

二 請求書類つづり込み帳

三 決定原本つづり込み帳

四 審査請求書類等つづり込み帳

五 遺言書保管関係帳簿保存簿

2 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。

一 遺言書保管申請書等つづり込み帳 申請書等及び撤回書等

二 請求書類つづり込み帳 法第六条第二項、第九条第一項及び第三項並びに第十条第一項並びに令第四条第一項、第九条第一項及び第十条第一項から第四項までの請求(第七条第一項及び第八条第一項において「閲覧請求等」という。)に係る書類

三 決定原本つづり込み帳 法第四条第一項の申請を却下した決定に係る決定書の原本

四 審査請求書類等つづり込み帳 審査請求書その他の審査請求事件に関する書類

3 遺言書保管関係帳簿保存簿には、遺言書保管ファイルを除く一切の遺言書保管関係帳簿の保存状況を記載するものとする。

 

(保存期間)

第四条 次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

一 遺言書保管申請書等つづり込み帳 受付の日から十年間

二 請求書類つづり込み帳 受付の日から五年間

三 決定原本つづり込み帳 これにつづり込まれた決定書に係る決定の翌年度から五年間

四 審査請求書類等つづり込み帳 これにつづり込まれた審査請求書の受付の年度の翌年度から五年間

五 遺言書保管関係帳簿保存簿 作成の時から三十年間

 

(遺言書等の廃棄等)

第五条 遺言書保管所において法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺言書を廃棄し若しくは遺言書に係る情報を消去し又は帳簿を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

 

(記載の文字)

第六条 法第四条第四項の申請書、法第六条第三項の請求書その他の遺言書の保管に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。

 

(添付書類の省略)

第七条 同一の遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同時に数個の申請等(令第十条第一項に規定する申請等をいう。次条第一項において同じ。)、法第八条第一項の撤回又は閲覧請求等をする場合において、各申請書、各届出書、各撤回書又は各請求書に添付すべき書類に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書、届出書、撤回書又は請求書のみに一通を添付すれば足りる。

2 前項の場合には、他の各申請書、各届出書、各撤回書又は各請求書にその旨を記載しなければならない。

 

(添付書類の原本還付)

第八条 申請等、法第八条第一項の撤回又は閲覧請求等をした者は、申請書、届出書、撤回書又は請求書の添付書類の原本の還付を請求することができる。

2 前項の規定により原本の還付を請求する者は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。

3 遺言書保管官は、書類を還付したときは、その謄本に原本還付の旨を記載し、これに押印しなければならない。

 

第二章 遺言書の保管の申請手続等

 

(遺言書の様式)

第九条 法第四条第二項の法務省令で定める様式は、別記第一号様式によるものとする。

 

(遺言書の保管の申請書の様式)

第十条 法第四条第四項の申請書は、別記第二号様式によるものとする。

 

(遺言書の保管の申請書の記載事項)

第十一条 法第四条第四項第四号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名

二 遺言者の電話番号その他の連絡先

三 申請をする遺言書保管官の所属する遺言書保管所が遺言者の住所地及び本籍地を管轄しないとき(次号の場合を除く。)は、遺言者が所有する不動産の所在地(当該遺言書保管所が管轄するものに限る。)

四 遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されているときは、その旨

五 遺言書に法第九条第一項第二号(イを除く。)及び第三号(イを除く。)に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所

六 遺言書の総ページ数

七 手数料の額

八 申請の年月日

九 遺言書保管所の表示

 

(遺言書の保管の申請書の添付書類)

第十二条 法第四条第五項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 前条第一号に掲げる事項を証明する書類

二 遺言書が外国語により記載されているときは、日本語による翻訳文

2 法第四条第五項に規定する同条第四項第二号に掲げる事項を証明する書類及び前項第一号に掲げる書類で官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。

 

(遺言書保管官による本人確認の方法)

第十三条 法第五条(法第六条第四項及び第八条第三項、令第四条第四項及び第十条第六項並びに第十九条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。

一 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、運転経歴証明書(同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳をいう。ただし、書類の提示を行う者の氏名及び出生の年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第十九条の三に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条に規定する特別永住者証明書をいう。)を提示する方法

二 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類(氏名及び出生の年月日又は住所の記載があり、本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、当該書類の提示を行う者が本人であることを確認することができるものとして遺言書保管官が適当と認めるものを提示する方法

 

(申請人を特定するために必要な事項)

第十四条 法第五条の法務省令で定める事項は、氏名及び出生の年月日又は住所とする。

 

(保管証)

第十五条 遺言書保管官は、法第四条第一項の申請に基づいて遺言書の保管を開始したときは、遺言者に対し、保管証を交付しなければならない。

2 前項の保管証は、別記第三号様式により、次に掲げる事項を記録して作成するものとする。

一 遺言者の氏名及び出生の年月日

二 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号

 

(保管証の送付の請求)

第十六条 遺言者は、送付に要する費用を納付して、前条第一項の保管証の送付を請求することができる。

2 前項の場合における保管証の送付は、遺言者の住所に宛てて、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)によってするものとする。

 

(保管証の交付を要しない場合)

第十七条 遺言書保管官は、遺言者が、法第四条第一項の申請に基づいて遺言書の保管を開始した時から三月を経過しても保管証を受領しないときは、第十五条第一項の規定にかかわらず、遺言者に対し、保管証を交付することを要しない。この場合においては、同条第二項の規定により作成した保管証を廃棄することができる。

 

(遺言書の保管の申請の却下の方式)

第十八条 遺言書保管官は、法第四条第一項の申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人に交付するものとする。

2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。

3 遺言書保管官は、法第四条第一項の申請を却下したときは、遺言書及び添付書類を還付するものとする。ただし、偽造された添付書類その他の不正な申請のために用いられた疑いがある添付書類については、この限りでない。

 

(遺言書の保管の申請の取下げ)

第十九条 法第四条第一項の申請の取下げをしようとする申請人は、その旨を記載した取下書を遺言書保管官に提出しなければならない。

2 前項の取下げは、法第四条第一項の申請に基づいて遺言書の保管が開始された後は、することができない。

3 申請人が第一項の取下げをするときは、法第四条第一項の申請をした遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、法第五条の規定を準用する。

4 遺言書保管官は、第一項の取下げがされたときは、遺言書並びに申請書及びその添付書類を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

 

(遺言書に係る情報の管理の方法)

第二十条 遺言書保管官は、遺言書に係る情報の管理をするには、第十一条第一号及び第五号に掲げる事項をも遺言書保管ファイルに記録しなければならない。

 

 

第三章 遺言者による遺言書の閲覧の請求手続等

 

(遺言者による遺言書の閲覧の請求の方式)

第二十一条 法第六条第三項の請求書は、別記第四号様式によるものとする。

2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 法第四条第四項第二号に掲げる事項及び第十一条第二号に掲げる事項

二 手数料の額

三 請求の年月日

四 遺言書保管所の表示

 

(遺言者による遺言書の閲覧の方法)

第二十二条 法第六条第二項の規定による遺言書の閲覧は、遺言書保管官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。

 

(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)

第二十三条 第二十一条の規定は、令第四条第三項の請求書について準用する。

 

(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法)

第二十四条 令第四条第一項の法務省令で定める方法は、遺言書保管ファイルに記録されている次に掲げる事項を出力装置の映像面に表示する方法とする。

一 法第七条第二項各号に掲げる事項

二 第十一条第一号及び第五号に掲げる事項

2 第二十二条の規定は、令第四条第一項の規定による遺言書保管ファイルの記録の閲覧について準用する。

 

(遺言書の保管の申請の撤回の方式)

第二十五条 法第八条第二項の撤回書は、別記第五号様式によるものとする。

2 前項の撤回書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 法第四条第四項第二号に掲げる事項及び第十一条第二号に掲げる事項

二 撤回の年月日

三 遺言書保管所の表示

 

(遺言書の保管の申請の撤回書の添付書類)

第二十六条 法第四条第四項第二号に掲げる事項に変更がある場合(令第三条第一項の規定により当該変更に係る届出がされている場合を除く。)における法第八条第二項の法務省令で定める書類は、当該変更を証明する書類とする。

 

(遺言書等の返還の手続)

第二十七条 遺言書保管官は、法第八条第四項の規定により遺言書を遺言者に返還するときは、当該遺言書を受領した旨を記載した受領書と引換えに返還するものとする。

2 遺言書保管官は、第十二条第一項第二号の翻訳文を保存している場合において、法第八条第四項の規定により遺言書を遺言者に返還するときは、当該翻訳文についても当該遺言者に返還するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

 

(遺言者の住所等の変更の届出の方式)

第二十八条 令第三条第三項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の届出書は、別記第六号様式によるものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 法第四条第四項第二号に掲げる事項

二 法定代理人によって届出をするときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名

三 届出人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先

四 令第三条第一項の変更が生じた事項

五 届出の年月日

六 遺言書保管所の表示

 

(遺言者の住所等の変更の届出書の添付書類)

第二十九条 令第三条第三項(次条第二項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 変更が生じた法第四条第四項第二号に掲げる事項(次条第二項において準用する場合にあっては、変更が生じた第十一条第一号に掲げる事項)を証明する書類

二 届出人の氏名及び出生の年月日又は住所と同一の氏名及び出生の年月日又は住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該届出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

三 法定代理人によって届出をするときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの

 

(その他の変更の届出)

第三十条 遺言者は、法第四条第一項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、第十一条第一号又は第五号に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨を遺言書保管官に届け出るものとする。

2 令第三条第二項及び第三項の規定は、前項の届出について準用する。


(遺言者による申請書等の閲覧の請求の方式)

第三十一条 令第十条第一項及び第二項の請求に係る同条第五項の請求書は、別記第七号様式によるものとする。

2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 法第四条第四項第二号に掲げる事項及び第十一条第二号に掲げる事項

二 閲覧を請求する申請書等又は撤回書等

三 特別の事由

四 手数料の額

五 請求の年月日

六 遺言書保管所の表示

 

(遺言者による申請書等の閲覧の方法)

第三十二条 第二十二条の規定は、令第十条第一項及び第二項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。

 

 

第四章 関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求手続等

 

(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)

第三十三条 法第九条第一項の請求に係る同条第四項の請求書は、別記第八号様式によるものとする。

2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)及び住所並びに請求人が法人であるときはその代表者の氏名

二 法定代理人によって請求するときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名

三 請求人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先

四 遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍(外国人にあっては、国籍。以下同じ。)及び死亡の年月日

五 法第九条第一項第一号に規定する相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を除く。次項第三号並びに次条第一項第一号及び第二号において「相続人」という。)の氏名、出生の年月日及び住所

六 請求に係る証明書の通数

七 手数料の額

八 請求の年月日

九 遺言書保管所の表示

3 次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事項の記載を要しない。

一 請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合 前項第四号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日

二 請求人が遺言書情報証明書又は第四十八条第二項の書面の写しを添付した場合 前号に掲げる事項及び前項第五号に掲げる事項

三 請求人が不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(次条第一項第一号において「法定相続情報一覧図の写し」という。)(相続人の住所の記載があるものに限る。)を添付した場合(廃除された者がある場合を除く。) 前項第五号に掲げる事項

 

(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)

第三十四条 法第九条第一項の請求に係る同条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 遺言者を被相続人とする法定相続情報一覧図の写し(廃除された者がある場合には、法定相続情報一覧図の写し及びその者の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書)又は遺言者(当該遺言者につき代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本若しくは全部事項証明書並びに相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書(遺言者又は相続人が外国人である場合には、これらに準ずるもの)

二 相続人の住所を証明する書類(官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。)

三 請求人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

四 請求人が法第九条第一項第一号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類

五 請求人が法第九条第一項第二号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類

六 請求人が法人であるときは、代表者の資格を証明する書類で作成後三月以内のもの

七 法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの

2 前項の請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書の交付がされ又は関係相続人等による閲覧がされている場合には、同項第一号及び第二号に掲げる書類の添付を要しない。

 (遺言書情報証明書の作成方法)

第三十五条 遺言書情報証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。

一 法第七条第二項各号に掲げる事項

二 遺言書に記載された法第九条第一項第二号(イを除く。)及び第三号(イを除く。)に掲げる者の氏名又は名称及び住所

 

(遺言書情報証明書の交付の方法)

第三十六条 遺言書保管官は、次に掲げる方法によって遺言書情報証明書を交付しなければならない。

一 第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人であるときはその代表者が本人であることを確認して交付する方法

二 請求人又はその法定代理人の住所に宛てて郵便又は信書便により送付して交付する方法

 

(関係相続人等による遺言書の閲覧の請求の方式)

第三十七条 法第九条第三項の請求に係る同条第四項の請求書は、別記第九号様式によるものとする。

2 第三十三条第二項(第六号を除く。)及び第三項の規定は、前項の請求書について準用する。

 

(関係相続人等による遺言書の閲覧の請求書の添付書類)

第三十八条 第三十四条の規定は、法第九条第三項の請求に係る同条第四項の法務省令で定める書類について準用する。

 

(関係相続人等による遺言書の閲覧の方法)

第三十九条 遺言書保管官は、第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人であるときはその代表者が本人であることを確認して、法第九条第三項の規定による閲覧をさせなければならない。

2 第二十二条の規定は、法第九条第三項の規定による遺言書の閲覧について準用する。

 

(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)

第四十条 第三十七条の規定は、令第九条第三項の請求書について準用する。

 

(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求書の添付書類)

第四十一条 第三十四条の規定は、令第九条第三項の法務省令で定める書類について準用する。

 

(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法)

第四十二条 第二十四条及び第三十九条第一項の規定は、令第九条第一項の規定による遺言書保管ファイルの記録の閲覧について準用する。

 

(遺言書保管事実証明書の交付の請求の方式)

第四十三条 法第十条第二項において準用する法第九条第四項の請求書は、別記第十号様式によるものとする。

2 第三十三条第二項(第五号を除く。)の規定は、前項の請求書について準用する。

 

(遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類)

第四十四条 法第十条第二項において準用する法第九条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 遺言者が死亡したことを証明する書類

二 請求人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)

三 請求人が法第九条第一項第一号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類

四 請求人が法第九条第一項第二号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類

五 請求人が法人であるときは、代表者の資格を証明する書類で作成後三月以内のもの

六 法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの

2 請求人が第四十八条第二項の書面の写しを添付したときは、前条第二項において準用する第三十三条第二項第四号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日の記載を要せず、かつ、前項第一号に掲げる書類の添付を要しない。

 

(遺言書保管事実証明書の作成方法)

第四十五条 遺言書保管事実証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。

一 関係遺言書の保管の有無

二 関係遺言書が保管されている場合にあっては、法第四条第四項第一号及び第七条第二項第四号に掲げる事項

三 請求人の資格、氏名又は名称及び住所

四 遺言者の氏名及び出生の年月日

 

(遺言書保管事実証明書の交付の方法)

第四十六条 第三十六条の規定は、法第十条第一項の規定による遺言書保管事実証明書の交付について準用する。

 

(令第七条第八号の法務省令で定める者)

第四十七条 令第七条第八号の法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第四十三条第二項の規定により遺族補償を受けることができる遺族のうち特に指定された者

二 船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第六十三条第二項の規定により遺族手当を受けることができる遺族のうち特に指定された者

三 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)第九条第二項第八号の規定により指定された特定配偶者等支援金を受けることができる遺族のうち特に指定された者

 

(関係遺言書保管通知)

第四十八条 遺言書保管官は、法第九条第五項本文の場合又は令第九条第四項本文の場合には、速やかに、関係遺言書を保管している旨を当該関係遺言書に記載された法第九条第一項第二号(イを除く。)及び第三号(イを除く。)に掲げる者にも通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

2 法第九条第五項、令第九条第四項及び前項の通知は、関係遺言書を現に保管する遺言書保管所の遺言書保管官が、郵便又は信書便により書面を送付する方法により行うものとする。

3 前項の遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官は、法第九条第一項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は令第九条第一項の請求により遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、遅滞なく、その旨を前項の遺言書保管所に通知しなければならない。

 

(関係相続人等による申請書等の閲覧の請求の方式)

第四十九条 令第十条第三項及び第四項の請求に係る同条第五項の請求書は、別記第十一号様式によるものとする。

2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 第三十三条第二項各号(第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項

二 閲覧を請求する申請書等又は撤回書等

三 特別の事由

 

(関係相続人等による申請書等の閲覧の請求書の添付書類)

第五十条 第四十四条の規定は、令第十条第三項又は第四項の請求に係る同条第五項の法務省令で定める書類について準用する。

 

(関係相続人等による申請書等の閲覧の方法)

第五十一条 第三十九条の規定は、令第十条第三項及び第四項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。

 

 

第五章 補則

 

(手数料等の納付の方法)

第五十二条 法第十二条第二項(令第四条第五項、第九条第五項及び第十条第七項において準用する場合を含む。)の手数料の納付は、別記第十二号様式による手数料納付用紙に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼ってしなければならない。

2 令第六条及び第十六条第一項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣の指定するもので納付しなければならない。

3 前項の指定は、告示してしなければならない。

 

附 則

 

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(令和二年七月十日)から施行する。

 

(経過措置)

第二条 この省令の施行前に作成された遺言書(長辺方向の余白がいずれも二十ミリメートル以上のものに限る。)については、この省令の施行の日から六月を経過する日までの間は、別記第一号様式備考第一号の規定中「日本産業規格A列四番」とあるのは「日本産業規格A列五番以上A列四番以下」と読み替えるものとし、同様式備考第四号の規定は適用しない。

 


遺言書保管事務取扱手続準則の制定について(通達)

 

 

 標記準則を別添のとおり制定し,本年7月10日から実施することとしましたので,貴職において指定する遺言書保管所における事務を取り扱う遺言書保管官(法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)第三条)に周知方取り計らい願います。

 

(別添)

 

遺言書保管事務取扱手続準則

 

第一章 総則

第二章 遺言書の保管の申請手続等

第三章 遺言者による遺言書の閲覧の請求手続等

第四章 関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求手続等

第五章 審査請求

第六章 補則

 

 

第一章 総則

 

(趣旨)

第一条 法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する法務大臣の指定する法務局が遺言書保管所としてつかさどる事務の取扱いについては,法令に定めるもののほか,この準則によるものとする。

 

(事故等の報告)

第二条 遺言書保管官は,遺言書の保管に関する事務に関して事故その他の異状を認めたときは,速やかに, 当該遺言書保管官を監督する法務局又は地方法務局の長にその旨を報告するものとする。

 

(遺言書保管官の交替)

第三条 遺言書保管官は,その事務を交替するときは,法第四条第一項の申請に係る遺言書のほか,遺言書保管ファイル,申請書等(法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号。以下「令」という。)第十条第一項に規定する申請書等をいう。以下同じ。)及び撤回書等(同条第二項に規定する撤回書等をいう。以下同じ。)その他の帳簿等を点検した上で,事務を引き継ぐものとする。

2 前項の規定により事務の引継ぎを受けた遺言書保管官は,引き継いだ帳簿等を調査して,当該遺言書保管官を監督する法務局又は地方法務局の長にその調査結果を記載した別記第一号様式による報告書を提出するものとする。

 

(遺言書保管官の職務の代行)

第四条 遺言書保管官が出張その他の事由により職務を行うことができないときは,法務局又は地方法務局の長は,その職務を代行する者を定めることができる。

 

(遺言書の保管の方法)

第五条 遺言書保管官は,遺言書を保管番号の順序に従ってつづり込んで保管するものとする。

 

(遺言書の適切な保管)

第六条 遺言書保管官は,遺言書の滅失又は毀損の防止その他の遺言書の適切な保管のために必要な措置を講ずるものとする。

 

(遺言書等の持出)

第七条 遺言書保管官は,事変を避けるために遺言書,申請書等,撤回書等及び遺言書保管ファイルを遺言書保管所外に持ち出したときは,速やかに,その旨を当該遺言書保管官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告するものとする。

2 前項の報告は,別記第二号様式による報告書によりするものとする。

 

(裁判所への関係書類の送付)

第八条 遺言書保管官は,法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号。以下「省令」という。)第二条の規定により裁判所に関係書類を送付するときは,該当する書類の写しを作成して,当該関係書類が返還されるまでの間,これを保管するものとする。

2 遺言書保管官は,前項の関係書類を送付するときは,当該関係書類をつづり込んでいた箇所に,裁判所の命令書又は嘱託書及びこれらの附属書類を同項の規定により作成した写しと共につづり込むものとする。

3 遺言書保管官は,第一項の関係書類が裁判所から返還された場合には,当該関係書類を前項の命令書又は嘱託書の次につづり込むものとする。この場合には,第一項の規定により作成した写しを廃棄するものとする。

4 前三項の規定は,裁判官の発する令状に基づき検察官,検察事務官又は司法警察職員(以下「捜査機関」という。)が関係書類を押収する場合について準用する。

 

(遺言書保管申請書等つづり込み帳等)

第九条 遺言書保管申請書等つづり込み帳又は請求書類つづり込み帳(以下「遺言書保管申請書等つづり込み帳等」という。)には,それぞれ申請書等及び撤回書等又は閲覧請求等(省令第三条第二項第二号に規定する閲覧請求等をいう。以下同じ。)に係る書類を受け付けた順に従ってつづり込むものとする。

2 遺言書保管官は,遺言書保管申請書等つづり込み帳等を格納するときは,処理未済又は印紙の異状の有無を調査して,その調査結果を遺言書保管申請書等つづり込み帳等の表紙(裏面を含む。)の適宜の箇所に記載し,これに認印を押印するものとする。

 

(必要帳簿)

第十条 遺言書保管所には,省令で定めるもののほか,次に掲げる帳簿を備えるものとする。

 ⑴ 送付書類等受発送簿

 ⑵ 保管証等用紙管理簿

 ⑶ 遺言書保管返戻通知関係書類つづり込み帳

 ⑷ 再使用証明申出書類等つづり込み帳

 ⑸ 雑書つづり込み帳

2 次の各号に掲げる帳簿には,当該各号に定める事項を記載するものとする。

 ⑴ 送付書類等受発送簿 他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項

 ⑵ 保管証等用紙管理簿 保管証,遺言書情報証明書及び遺言書保管事実証明書の作成に使用する用紙の管理に関する事項

3 次の各号に掲げる帳簿には,当該各号に定める書類をつづり込むものとする。

 ⑴ 遺言書保管返戻通知関係書類つづり込み帳 省令第四十八条第二項(第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の書面を送付した場合において,配達不能等により返戻された当該書面

 ⑵ 再使用証明申出書類等つづり込み帳 収入印紙に係る再使用証明申出書及び償還に関する書類

 ⑶ 雑書つづり込み帳他の帳簿につづり込まない書類

 

(保存期間)

第十一条 次の各号に掲げる帳簿の保存期間は,当該各号に定めるとおりとする。

 ⑴ 送付書類等受発送簿 当該年度の翌年度から三年間

 ⑵ 保管証等用紙管理簿 当該年度の翌年度から一年間

 ⑶ 遺言書保管返戻通知関係書類つづり込み帳 当該年度の翌年度から五年間

 ⑷ 再使用証明申出書類等つづり込み帳 当該年度の翌年度から五年間

 ⑸ 雑書つづり込み帳 当該年度の翌年度から一年間

 

(帳簿の様式)

第12条 次の各号に掲げる帳簿の様式は,当該各号に定めるところによるものとする。

 ⑴ 遺言書保管関係帳簿保存簿 別記第三号様式

 ⑵ 送付書類等受発送簿 別記第四号様式

 ⑶ 保管証等用紙管理簿 別記第五号様式

2 省令第三条第一項第三号及び第四号に掲げる帳簿並びに第十条第一項各号に掲げる帳簿の表紙は,別記第六号様式によるものとする。

 

(つづり込みの方法)

第十三条 省令第三条第一項第三号及び第四号に掲げる帳簿並びに第十条第一項各号に掲げる帳簿は,一年度ごとに別冊とするものとする。ただし,一年度ごとに一冊とすることが困難なときは,分冊して差し支えない。

2 前項本文の規定にかかわらず,所要用紙の枚数が少ない帳簿については,数年度分を一冊につづり込むことができる。この場合には,一年度ごとに小口見出しを付する等して年度の区別を明らかにするものとする。

 

(廃棄処分等)

第十四条 遺言書保管官は,省令第五条の認可を受けようとするときは,当該遺言書保管官を監督する法務局又は地方法務局の長に別記第七号様式による申請書を提出するものとする。

 

(申請その他の手続の予約)

第十五条 法,令又は省令に基づく申請,届出,撤回又は請求(次条第一項において「申請その他の手続」という。)(書面を送付する方法により行われる場合を除く。)の受付は,予約により行うことができる。

 

(受付等)

第十六条 申請書,届出書,撤回書又は請求書が提出されたときは,申請その他の手続ごとの受付の年月日を表示した書面(以下「受付票」という。)を印刷するものとする。

2 受付票には,受付,本人確認等をした都度,該当欄に担当者が押印するものとし,これを申請書,届出書,撤回書又は請求書と共に遺言書保管申請書等つづり込み帳等につづり込むものとする。

3 遺言書保管官は,法第四条第一項の申請を却下しなければならない場合であっても,遺言書保管官が相当と認めるときは,事前にその旨を申請人に告げ,その申請の取下げの機会を設けることができる。

 

(本人確認)

第十七条 省令第十三条各号に掲げる方法により書類の提示を受けたときは,遺言書保管官は,当該書類を提示した者の同意を得て,当該書類の写しを作成し,申請書,撤回書,請求書又は取下書と共につづり込むものとする。ただし,当該者の同意が得られないときは,この限りでない。

2 遺言書保管官は,省令第十三条各号に掲げる方法により確認を行ったときは,受付票に確認済みの旨(前項ただし書の場合においては,確認済みの旨及び提示された書類の種類,証明書番号その他書類を特定することができる番号等の書類の主要な内容)を記載するものとする。

 

(原本還付の旨の記載)

第十八条 省令第八条第三項の原本還付の旨の記載は,謄本の最初の用紙の表面余白に別記第八号様式による印版を押印してするものとする。

 

 

第二章 遺言書の保管の申請手続等

 

(指定する者への通知に関する申出等)

第十九条 法第四条第一項の申請がされた場合において,遺言書保管官は,遺言者に対し,遺言書保管官が当該遺言者の死亡時に当該遺言者が指定する者(当該遺言者の推定相続人(相続が開始した場合に相続人になるべき者をいう。)並びに当該申請に係る遺言書に記載された法第九条第一項第二号及び第三号に掲げる者のうちの一人に限る。)に対し当該遺言書を保管している旨を通知することの申出の有無を確認するものとする。

2 前項の申出は,別記第九号様式による申出書を提出する方法により行わせるものとする。

3 第一項の申出がされたときは,前項の申出書に記載された事項を遺言書保管ファイルに付記するものとする。

 

(保管証の写しの作成等)

第二十条 省令第十五条第二項の規定により保管証を作成するときは,当該保管証の写しを作成し,これを遺言書と共につづり込むものとする。

2 遺言書保管所において法第六条第五項の規定により遺言書を廃棄するときは,前項の規定により作成した保管証の写しにその旨を記載するものとする。法第八条第四項の規定により遺言書を返還したときも,同様とする。

 

(保管証の廃棄)

第二十一条 遺言書保管官は,省令第十七条の規定により保管証を廃棄するときは,受付票にその旨を記載するものとする。

 

(申請の却下)

第二十二条 省令第十八条第一項の決定書は,別記第十号様式又はこれに準ずる様式によるものとし,申請人に交付するもののほか,遺言書保管所に保存すべきものを一通作成するものとする。

2 遺言書保管官は,前項の遺言書保管所に保存すべき決定書の原本の欄外に決定告知の年月日及びその方法を記載して認印を押印し,これを決定原本つづり込み帳につづり込むものとする。

3 遺言書保管官は,法第四条第一項の申請を却下したときは,手数料納付用紙に貼付された収入印紙に係る賠償償還の手続をした上で,受付票に却下した旨を記載し,これを申請書と共に遺言書保管申請書等つづり込み帳につづり込むものとする。

4 遺言書保管官は,省令第十八条第二項の規定により申請人に送付した決定書の原本が所在不明等を理由として返戻されたときは,当該決定書の原本を申請書と共に遺言書保管申請書等つづり込み帳につづり込むものとする。

5 遺言書保管官は,省令第十八条第三項ただし書の規定により添付書類を還付しなかった場合は,受付票にその理由を記載するものとする。この場合において,還付しなかった添付書類は,申請書と共に遺言書保管申請書等つづり込み帳につづり込むものとする。

6 捜査機関が申請書又は省令第十八条第三項ただし書の規定により還付しなかった添付書類の押収をしようとするときは,これに応ずるものとする。この場合には,押収に係る書類の写しを作成し,当該写しに当該捜査機関の名称及び押収の年月日を記載した上,当該書類が捜査機関から返還されるまでの間,前項の規定により遺言書保管申請書等つづり込み帳につづり込むべき箇所に当該写しをつづり込むものとする。

 

(却下の場合の措置)

第二十三条 遺言書保管官は,令第二条の規定により却下しようとするときは,事案の内容が簡単なものを除き,当該遺言書保管官を監督する法務局又は地方法務局の長に内議するものとする。

 

(申請の取下げ)

第二十四条 省令第十九条第一項の取下書には,申請の受付の年月日その他の取下げに係る申請を特定することができる事項を記載し,これを遺言書保管申請書等つづり込み帳につづり込むものとする。

2 遺言書保管官は,法第四条第一項の申請が取り下げられた場合において,手数料納付用紙に収入印紙が貼り付けられていないときは,受付票に「貼付印紙なし」と記載して,これに認印を押印するものとする。

3 第二十二条第五項及び第六項の規定は,省令第十九条第四項後段において準用する省令第十八条第三項ただし書の規定により添付書類を還付しない場合について準用する。

 

(遺言書保管ファイルの記録の処理)

第二十五条 遺言書保管ファイルには,法第四条第一項の申請に係る申請書に記載された事項のうち受遺者等(遺言書に記載された法第九条第一項第二号に掲げる者)及び遺言執行者等(遺言書に記載された同項第三号に掲げる者)の出生の年月日並びに会社法人等番号を付記するものとする。

 

 

第三章 遺言者による遺言書の閲覧の請求手続等

 

(遺言者による遺言書等の閲覧)

第二十六条 遺言書保管官は,遺言者に遺言書又は遺言書保管ファイルの記録の閲覧をさせるときは,次に掲げるところによるものとする。

 ⑴ 遺言書の枚数を確認する等その抜取り及び脱落の防止に努めるものとする。

 ⑵ 遺言書の汚損,記入及び改ざんの防止に厳重に注意するものとする。

 ⑶ 請求に係る部分以外を閲覧しないように厳重に注意するものとする。

 ⑷ 閲覧者が筆記するときは,毛筆及びペンの使用を禁じ,遺言書を下敷にさせないものとする。

2 前項の場合において,遺言者に遺言書保管ファイルの記録の閲覧をさせるときは,第十九条第三項及び前条の規定により付記された事項についても閲覧させるものとする。

 

(その他の事項の変更の届出)

第二十七条 遺言者の法第四条第一項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において,当該申請に係る申請書に記載された省令第十一条第二号に掲げる事項,第二十五条の規定により遺言書保管ファイルに付記する事項又は別記第九号様式の記載事項に変更が生じたときは,省令第三十条の規定の例に準じて届出をさせるものとする。

 

(職権による記録の変更)

第二十八条 法第七条第一項の規定により保管する遺言書に係る情報の管理をする遺言書保管官は,遺言書保管ファイルの記録に遺言書保管官による錯誤又は遺漏があることを発見したときは,遅滞なく,遺言書保管ファイルの記録を変更するものとする。

 

(遺言者による申請書等の閲覧)

第二十九条 第二十六条第一項の規定は,遺言者に申請書等又は撤回書等の閲覧をさせる場合について準用する。

 

 

第四章 関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求手続等

(遺言書情報証明書等の作成の場合の注意事項等)

第三十条 遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書(以下「遺言書情報証明書等」という。)を作成して交付するときは, 次に掲げるところによるものとする。

 ⑴ 遺言書保管官は,作成した遺言書情報証明書等が請求書に係るものであることを確認するものとする。

 ⑵ 遺言書情報証明書等は,鮮明に作成するものとする。

 ⑶ 遺言書情報証明書等が二枚以上であるときは,当該遺言書情報証明書等の各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載するものとする。

 ⑷ 認証文,認証者の職氏名及び認証日付の記載並びに職印等の押印は,整然と,かつ,鮮明にするものとする。

 ⑸ 遺言書保管官は,前号の認証文,認証者の職氏名及び認証日付並びに職印に間違いがないことを確認するものとする。

2 遺言書保管官は,請求人が受領しないため交付することができないまま一月を経過した遺言書情報証明書等があるときは,受付票に「交付不能」と記載して,当該遺言書情報証明書等を廃棄して差し支えない。

 

(遺言書情報証明書等の認証文)

第三十一条 遺言書情報証明書等の認証文は,次のようにするものとする。

 ⑴ 遺言書情報証明書 「上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する。」

 ⑵ 遺言書保管事実証明書 次のアからエまでに掲げる場合に応じ,それぞれアからエまでに定めるもの

  ア 請求人の資格が相続人であり,かつ,関係遺言書が遺言書保管所に保管されている場合 「上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管され,上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する。」

  イ 請求人の資格が相続人以外であり,かつ,関係遺言書が遺言書保管所に保管されている場合 「上記の遺言者の申請に係る請求人を受遺者等(遺言書に記載された法務局における遺言書の保管等に関する法律第九条第一項第二号に掲げる者)又は遺言執行者等(遺言書に記載された同項第三号に掲げる者)とする遺言書が遺言書保管所に保管され,上記のとおり遺言書保管ファイルに記録されていることを証明する。」

  ウ 請求人の資格が相続人であり,かつ,関係遺言書が遺言書保管所に保管されていない場合 「上記の遺言者の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されていないことを証明する。」

  エ 請求人の資格が相続人以外であり,かつ,関係遺言書が遺言書保管所に保管されていない場合 「上記の遺言者の申請に係る請求人を受遺者等(遺言書に記載された法務局における遺言書の保管等に関する法律第九条第一項第二号に掲げる者)又は遺言執行者等(遺言書に記載された同項第三号に掲げる者)とする遺言書が遺言書保管所に保管されていないことを証明する。」

 

(職氏名の記載)

第三十二条 遺言書情報証明書等に遺言書保管官が職氏名を記載するときは,次のようにするものとする。

 

何法務局(何地方法務局)何支局(何出張所)

  遺言書保管官 何 某

 

(関係相続人等による遺言書等の閲覧)

第三十三条 第二十六条第一項の規定は,関係相続人等に遺言書又は遺言書保管ファイルの記録の閲覧をさせる場合について準用する。

 

(関係相続人等による申請書等の閲覧)

第三十四条 第二十六条第一項の規定は,関係相続人等に申請書等又は撤回書等の閲覧をさせる場合について準用する。

 

(第十九条第一項の申出に基づく通知)

第三十五条 第十九条第一項の申出があった場合において,遺言書保管官は,遺言者の死亡の事実を確認したときは,その申請に係る遺言書を保管している旨を当該遺言者が指定した者に通知するものとする。

2 前項の通知については,省令第四十八条第二項及び第三項の規定を準用する。

 

 

第五章 審査請求

 

(審査請求の受理)

第三十六条 遺言書保管官は,法第十六条第一項の審査請求について,行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十九条第一項の規定に基づく審査請求書を受け取ったときは,送付書類等受発送簿にその旨を記載するものとする。

 

(相当の処分)

第三十七条 遺言書保管官は,法第十六条第三項の規定により相当の処分をしようとする場合には,事案の簡単なものを除き,当該遺言書保管官を監督する法務局又は地方法務局の長に内議するものとする。この場合には,審査請求書の写しのほか,審査請求に係る申請却下の決定書の写し,申請書の写しその他相当の処分の可否を審査するために必要な関係書類を併せて送付するものとする。

2 第三十九条第一項の規定は, 遺言書保管官を監督する法務局又は地方法務局の長が前項の内議につき指示しようとする場合について準用する。

3 遺言書保管官は,相当の処分をしたときは,当該処分の内容を別記第十一号様式による通知書により審査請求人に通知するものとする。

4 前項の処分をしたときは,遺言書保管官は,その処分に係る却下決定の取消決定書その他処分の内容を記載した書面を二通作成して,その一通を審査請求人に交付し,他の一通を審査請求書類等つづり込み帳につづり込むものとする。

5 前項の場合には,遺言書保管官は,当該処分の内容を別記第十二号様式により当該遺言書保管官を監督する法務局又は地方法務局の長に報告するものとする。

 

(審査請求事件の送付)

第三十八条 遺言書保管官は,法第十六条第四項前段に規定する審査請求事件を送付する場合には,別記第十三号様式による意見を記載した書面(以下この条において「意見書」という。)を付してするものとする。この場合において,意見書は,正本及び当該意見書を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を送付しなければならない。

2 前項の規定により審査請求事件を送付する場合には,遺言書保管官は,審査請求書の正本のほか,審査請求に係る申請却下の決定書の写し,申請書の写しその他の審査請求の理由の有無を審査するのに必要な関係書類を送付するものとする。

3 遺言書保管官は,審査請求事件を送付したときは,審査請求書及び意見書の各写しを審査請求書類等つづり込み帳につづり込むものとする。

4 法第十六条第四項後段の規定による意見の送付は,意見書の副本のほか,別記第十四号様式による送付書に第二項の規定により送付された関係書類を添付するものとする。

 

(審査請求についての裁決)

第三十九条 法務局又は地方法務局の長が審査請求につき裁決をするには,次に掲げるところによるものとする。

 ⑴ 地方法務局の長は,審査請求の内容に問題がある場合には,当該地方法務局を監督する法務局の長に内議すること。

 ⑵ 法務局の長は,審査請求につき裁決をする場合又は内議を受けた場合において,審査請求の内容に特に問題があるときは,当職に内議すること。

2 審査請求に対する裁決は,別記第十五号様式による裁決書によるものとし,行政不服審査法第四十二条第一項に規定する審理員意見書を添付するものとする。

3 法務局又は地方法務局の長は,審査請求につき裁決をしたときは,その裁決書の写しを添えて当職にその旨を報告(地方法務局の長にあっては,当該地方法務局を監督する法務局の長を経由して)するものとする。

 

(審査請求に対する措置)

第40条 法務局又は地方法務局の長は,審査請求につき裁決をしたときは,裁決書の謄本(審理員意見書の写しを含む。)を審査請求人及び遺言書保管官に交付するものとする。

2 遺言書保管官が前項の裁決書の謄本を受け取ったときは,送付書類等受発送簿にその旨を記載し,審査請求書類等つづり込み帳につづり込んだ審査請求書の写しの次につづり込むものとする。

 

 

第六章 補則

 

(過納手数料の還付)

第四十一条 保管の申請又は閲覧請求等に係る手数料が過大に納められたときは,遺言書保管官は,申請人又は請求人からの請求により,過大に納付された手数料の額に相当する金額の金銭を還付するものとする。

 

(再使用証明)

第四十二条 申請人又は請求人が保管の申請又は閲覧請求等を取り下げた場合において,当該者から申請書又は請求書の手数料納付用紙に貼付された収入印紙で消印されたものについて当該取下げの日から一年以内に当該遺言書保管所における申請又は閲覧請求等において再度使用したい旨の申出が別記第十六号様式による再使用証明申出書の提出によりされたときは,遺言書保管官は,当該手数料納付用紙の余白に別記第十七号様式による印版を押印して,再使用することができる印紙の金額,証明の年月日及び証明番号を記載し,これに認印を押印するものとする。

2 遺言書保管官は,前項の手続を執ったときは,再使用証明申出書に証明の年月日及び証明番号を記載するものとする。

 

(再使用証明後の賠償償還手続)

第四十三条 遺言書保管官は,前条の規定により証明を受けた者から再使用証明をした収入印紙について賠償償還の申出があったときは,同条第一項の規定により記載した再使用証明文を朱抹し,再使用証明を施した用紙及び再使用証明申出書の見やすい箇所に「再使用証明失効」と朱書し,これに認印を押印するものとする。

 

(再使用証明収入印紙の使用)

第四十四条 遺言書保管官は,再使用証明をした収入印紙を使用して申請又は閲覧請求等があった場合には,第四十二条第一項の規定により記載した証明番号の下に「使用済」と朱書して,これに認印を押印するものとする。

2 遺言書保管官は,前項の場合には,再使用証明申出書に「使用済」と朱書して,これに認印を押印するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず,第四十二条の規定により再使用証明をした日から一年を経過した収入印紙の再使用は認めないものとし,申請人又は請求人の請求により賠償償還の手続を執るものとする。

4 前項の規定により賠償償還の手続を執ったときの事務の取扱いについては,前条の例によるものとする。