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民法改正 過失相殺

 

過失相殺

民法第418 条の規律を次のように改めるものとする。

 

【新条文】

債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

 

【現行】

第418条

債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。

 

【ポイント】

裁判例や確立した解釈を明文化

 

参考 日本司法書士会連合会 民事法改正対策部資料