相続放棄すると生命保険金は受け取ることができないのですか?
相続放棄をした場合でも、受取人の指定されている生命保険の死亡保険金は、もともと受取人がもっていた固有の権利とされています。
よって受取人に指定されている相続人が相続放棄しても受け取ることができます。
ただし、生命保険の受取人として、「亡くなられた方ご自身」を指定している場合は、相続放棄をすると生命保険を受け取ることはできなくなります。放棄した相続人は、その相続については、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
同順位の一人が相続放棄すれば、他の同順位の相続人の相続分が増え、同順位の者がいなければ、次順位の相続人が相続人となります。配偶者や第2、第3順位の相続人もすべて相続放棄した場合は相続人不存在となります。
生命保険金は遺産(相続財産)なのか
相続人が、熟慮期間内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすると、相続人は相続開始時に遡って相続人でなかったものとみなされます。従って、生命保険金が遺産に含まれる場合は、生命保険の死亡保険金を受け取ることはできません。
相続放棄をした場合の死亡保険金の扱いで重要なポイントとなるのは、その死亡保険金の受取人が誰なのかということです。受取人が被相続人となっている場合は、死亡保険金は被相続人の遺産となり、相続放棄をした相続人は、かかる保険金は受け取れません。これは被相続人が保険契約者でなくても、被相続人が保険金受取人に指定されていれば同様です。
しかし受取人が相続放棄した相続人に指定されている場合は、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができます。また、受取人に特定の相続人が指定されている場合だけでなく、単に受取人を「相続人とか法定相続人」などと指定されている場合であっても同様です。