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旧民法 家制度 戸主と家族

「家」制度

 

家制度は、1898年(明治31年)に制定された民法(旧民法)において規定された日本の家族制度であり親族関係を有する者のうち更に狭い範囲の者を、戸主(こしゅ)と家族として一つの家に属させ、戸主に家の統率権限を与えていた制度である。江戸時代に発達した、武士階級の家父長制的な家族制度を基にしている。(ウィキペディア)

 

旧法上において、戸主とその家族(原則として親族と配偶者)により構成された戸籍上の集団で、法律上の家族とは、まさに家の制度を指し示すものである。

 

そして、戸主とこれに従う家族の一団を一戸として登録したものが旧来の戸籍であった。

旧法上の「家に在る」という語は、所属の家を同じくする、すなわち戸籍を同じくするという意味である。

(兵庫県司法書士会 旧民法)